警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
特定の業務に従事する車両に対する除外指定車標章の交付について
この制度は、公共性の高い車両及び社会生活上特にやむを得ないと認められる車両について、その業務を遂行するうえで生じる問題点を解消し、円滑な社会の営みを維持することを目的としたものです。
除外指定車標章(通行禁止・駐車禁止等)を車両前面の見やすい箇所に掲示して、当該用務のために使用中の場合に限り、交通規制(通行禁止・駐車禁止等)から除外されます。
交付対象車両
- 緊急の用務に従事する自動車(緊急自動車の指定をうけていないもの)又はこれらの自動車と同じ用務のため使用する原動機付自転車
※官公庁、公益事業(電気、ガス、上下水道事業等)等で使用する車両 - 緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両
- 児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童についての一時保護又は同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問のため使用する車両
- 感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両
- 犬の捕獲のため狂犬病予防員が使用する車両
- 緊急の取材のため報道機関が使用する車両
- 医療機関等において医療等の提供を受ける者を輸送する患者輸送車
- 専ら身体障害者用の車いすを利用する者の移動の用に供する自動車(車いす移動車)
- 民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うため執行官が使用する車両
- 専ら郵便物の集配のため使用する車両
- 緊急の往診のため歯科医師が使用する車両(歯科診療に必要な器材を搬送するためのものに限る。)≪駐車禁止等に係る除外指定の申請に限ります。≫(平成22年4月19日施行)
申請に必要な添付書類等(各1通)
- 除外指定車標章交付申請書
- 申請車両の自動車検査証の写し
- 要件に該当することを疎明する書類
※各用務によって異なりますので、事前にお問い合せください。
申請先
- 通行禁止に係る申請・・・警察署交通課又は愛知県警察本部交通規制課
- 駐車禁止等に係る申請・・・警察署交通課又は愛知県警察本部交通規制課
※申請についてのお問い合わせは、下記の警察本部担当課へお願いします。
※交付日は、およそ2~3週間後になります。
問い合わせ先
愛知県警察本部交通規制課道路使用係にお尋ねください。 052-951-1611(警察本部代表)
申請様式、記載例のダウンロード
書類の名称 |
ダウンロード(別ウィンドウで開きます) |
|
---|---|---|
除外指定車の標章交付(新・再)申請書 |
||
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。