警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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ストーカー・夫(妻)からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)に関すること
- Q1 ストーカーってどんな行為のことをいうのですか?
- Q2 ストーカーに関する相談先はどこですか?
- Q3 ストーカーのことで警察に相談した後の手続きについて教えてください?
- Q4 ストーカーに遭っていますが、自分でできる対策について教えてください?
- Q5 ストーカーの被害状況を明らかにするには、どうしたらよいですか?
- Q6 夫(妻)から暴力を受けています。どうすればよいですか?
Q1 ストーカーってどんな行為のことをいうのですか?
A1 ストーカーに関しては、県警ホームページのストーカー規制法による規制対象をご覧ください。
Q2 ストーカーに関する相談先はどこですか?
A2 ストーカーに関する相談先は、県警ホームページの許すなストーカー 悪質なつきまとい等への対策をご覧ください。
Q3 ストーカーのことで警察に相談した後の手続きについて教えてください?
A3 警察に相談した後の手続については、県警ホームページの警察に相談した後の手続きをご覧ください。
Q4 ストーカーに遭っていますが、自分でできる対策について教えてください?
A4 自分でできる対策については、県警ホームページの許すなストーカー 悪質なつきまとい等への対策をご覧ください。
Q5 ストーカーの被害状況を明らかにするには、どうしたらよいですか?
A5 ストーカーの被害状況を明らかにするには、県警ホームページの被害状況を明らかにするためのポイントをご覧ください。
Q6 夫(妻)から暴力を受けています。どうすればよいですか?
A6 DV(ドメスティック・バイオレンス)に関しては、県警ホームページのDV(ドメスティック・バイオレンス)への対応をご覧ください。