本文
○この度、以下に掲げる整備分について申請の受付を開始しました。
○なお、本件については、各事業に該当の医療機関に対し、外来対応医療機関として指定の際に愛知県感染症対策課医療体制整備室に届出のメールアドレスへの送付により通知をお送りしています。
○また、入院医療機関等については愛知県病院協会を通じ周知を依頼させていただいております。
個人防護具の整備を行う場合に限る。(この度の募集では交付申請と実績報告を兼ねることとします。)
外来対応医療機関
令和6年4月10日(水曜日)まで【期限厳守】
個人防護具の整備を行う場合に限る。(この度の募集では交付申請と実績報告を兼ねることとします。)
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入実績を有する入院医療機関
令和6年4月10日(水曜日)まで【期限厳守】
事前協議書の提出は不要。
○【最新情報】令和5年度愛知県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関確保事業費補助金の交付申請兼実績報告書の受付を開始しました。(提出期限:令和6年4月5日)
○令和5年度上半期整備分としていただいた申請につき現在、順次交付決定通知書を郵送にて関係医療機関に対し送付しております。
○実績報告書の提出は補助金の支払にあたり必ず必要な手続ですので、遺漏のないよう期日までに御提出いただくようお願いします。
入院医療機関設備整備費補助金 (後日更新予定)
外来対応医療機関設備整備費補助金(←こちらをクリックすると案内箇所に遷移します。)
外来対応医療機関確保事業費補助金(←こちらをクリックすると案内箇所に遷移します。)
○この度、以下に掲げる整備分について申請の受付を開始しました。
○なお、本件については、各事業に該当の医療機関に対し、外来対応医療機関として指定の際に愛知県感染症対策課医療体制整備室に届出のメールアドレスへの送付により通知をお送りしています。
○また、入院医療機関等については愛知県病院協会を通じ周知を依頼させていただいております。
○なお、令和5年5月8日から9月30日までの整備分に係る実績報告書の提出に関しましては、別途御案内します。
空気清浄機、パーテーション、簡易ベッド及び簡易診療室の整備が伴うものに限る。
なお、個人防護具の整備が伴う場合、併せて申請してください。
(個人防護具のみの申請については交付申請と実績報告を兼ねることとし、3月上旬に別途御案内します。)
令和5年8月15日以降に指定を受けた外来対応医療機関
令和6年2月29日(木曜日)まで【期限厳守】
個人防護具以外の品目(初度設備、人工呼吸器等)の整備が伴うものに限る。
なお、個人防護具の整備が伴う場合、併せて申請してください。
(個人防護具のみの申請については交付申請と実績報告を兼ねることとし、3月上旬に別途御案内します。)
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入実績を有する入院医療機関
令和6年2月29日(木曜日)まで【期限厳守】
申請に先立ち、事前協議書を提出してください。
協議終了後の申請書の提出は、上記期間内に行われたものとして取り扱うこととします。
○国の令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に基づく医療機関等が行う必要な設備整備に対する支援につきましては、今後の感染状況が見込み難いことから、令和5年9月末までとしていたものを、令和6年3月末までの対応とすることが決定されました。(改正後の国要綱等についてはこちら(「国の要綱及び関係通知等」へ遷移)から御確認ください。)
○これに係り改正された国の要綱に基づき、本県においても関係する県交付要綱を改正したところです。
○改正後の県要綱についてはこちら(「県要綱」へ遷移)から御確認ください。
○事業概要については以下資料から御確認ください。
令和5年10月以降の設備整備補助金の事業概要 [PDFファイル/354KB]
○詳細に関しては、改めて掲載する募集の御案内にて確認をお願いします。
以下の各事業名をクリックすると案内箇所に遷移します。
対象:患者等を受け入れる愛知県が指定した入院医療機関
対象:愛知県が指定した重点医療機関及び高度な医療を提供する入院医療機関 ※感染症分類の変更に伴い令和5年5月8日付けで廃止されました。
対象:外来対応医療機関※ ※感染症分類の変更に伴い「診療・検査医療機関」から改称
対象:保健所設置市、県又は保健所設置市と行政検査に関する委託契約(医師会通じた集合契約を含む)を締結した医療機関あるいは登録衛生検査所※感染症分類の変更に伴い令和5年5月8日付けで廃止されました。
対象:令和5年3月10日以降に新たに外来対応医療機関等(令和5年3月10日から令和5年5月7日における診療・検査医療機関を含む)として指定を受け、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関としての指定を受けている医療機関)
○これまで実施されてきた新型コロナウイルス感染症対策に係る設備整備補助について、他県等においては、当該事業のこれまでの実施状況につき会計検査院による検査が順次実施されているところです。
○これを受け、本県としても今後実施される検査に対し適切に対応することが不可欠となることから、これまで公費補助により整備した設備が適切に管理されているか確認するため、現況確認を実施します。
○ついては、対象となる医療機関等に対し個別にメールに御連絡を差し上げますので、以下のとおり遺漏のないよう対応していただきますようお願いします。
令和2年度から令和4年度までにおいて、以下の補助金を活用し補助事業を実施した医療機関
・愛知県新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等設備整備費補助金、愛知県新型コロナウイルス感染症患者重点医療機関設備整備費補助金及び、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金のうち、消毒、患者の搬送に係る事業及び医療従事者の宿泊施設確保に係る事業
・愛知県新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金
※11.20 一部医療機関に係る基礎情報に誤りがありましたので修正しました。
(該当機関には個別にメールで連絡を差し上げております。)
※11.13 入院医療機関設備整備費補助金に係る設備整備分計上シートの表示不具合等を修正しました。
なお、作成にあたっては以下を参考としてください。
報告書作成の手引(入院版) [PowerPointファイル/1.56MB]
現況報告様式(後日掲載予定)
・当該品目を整備している場所を示した配置図
・当該品目の整備していることが分かる写真※(配置状況及び当該品目の製造個体識別番号(シリアルナンバー)がある場合、これが確認できる写真)
・その他必要な資料(様式中の提出書類チェックシートを参照してください。)
※ 様式データ中、写真貼り付け用の台紙を用意していますので、こちらを印刷し使用してください。
助成グループ(aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp)へExcel形式でメール送付
なお、様式の容量の関係上、メールによる送付に支障がある場合が想定されるため、メールによらずDVD等の記録媒体での郵送提出によることも可。
以下の宛先へ郵送により送付すること。
なお、上段の現況報告様式を記録媒体での郵送により提出する際、写真台帳をスキャンしたデータをともに記録の上、提出することも可。
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
愛知県感染症対策局感染症対策課助成グループ 宛
現況報告書の提出依頼メールが送達した日から30日後まで
提出された資料を確認した結果、補正あるいは追加の資料提出をお願いすることがあります。
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金交付要綱 [Wordファイル/33KB]※(1月25日更新)
【注意】重点医療機関設備整備費補助金については感染症分類の変更に伴い令和5年5月8日付けで廃止されました。
新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関等設備整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/675KB](※12月27日更新)
新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/282KB]
【注意】感染症分類の変更に伴い令和5年5月8日付けで廃止されました。)
新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関確保事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/488KB](※12月27日更新)
《交付要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(令和5年9月29日) [PDFファイル/334KB]
《実施要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施について(令和5年9月29日) [PDFファイル/502KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (令和5年9月29日) [PDFファイル/228KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(令和5年9月29日) [PDFファイル/771KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(別添1)(令和5年9月29日) [PDFファイル/77KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(別添2)(令和5年9月29日) [PDFファイル/77KB]
《交付要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(令和5年5月8日) [PDFファイル/325KB]
《実施要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施について(令和5年5月8日) [PDFファイル/534KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (令和5年5月8日) [PDFファイル/222KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(令和5年5月8日) [PDFファイル/840KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(別添1)(令和5年5月8日) [PDFファイル/77KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(別添2)(令和5年5月8日) [PDFファイル/77KB]
《交付要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(令和5年4月5日) [PDFファイル/230KB]
《実施要綱》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の実施について(令和5年4月5日) [PDFファイル/432KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (令和5年4月5日) [PDFファイル/263KB]
《事務連絡》「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について(令和5年4月5日改正) [PDFファイル/224KB]
《事務連絡》令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第1版)について(令和5年4月5日) [PDFファイル/848KB]
《事務連絡》新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業の実施について(令和5年4月5日) [PDFファイル/155KB]
申請いただく各補助対象品目につきましては、現在の感染状況及び各医療機関の受入患者の状況等を鑑み、県が必要と判断した整備に限り交付の判断を行いますので、過年度と同様の内容(品目、数量等)でもっての交付をお約束できるものではありません。
以下の一部事業については感染症分類の変更に伴い廃止(補助対象期間が令和5年5月7日まで)となりましたので、ご注意ください。
・重点医療機関設備整備費補助金
・検査機関等設備整備費補助金
○「外来対応医療機関確保事業費補助金」については、国において感染症分類の変更を待たず積極的な対応を取ることを評価し、補助対象期間が以下のとおりとされていますので、併せて御留意ください。
対象期間:令和5年3月10日から令和6年3月31日まで
(当初、令和5年9月30日までとされていましたが、国の決定に伴い期間が延長されました。)
○なお、当該事業については、新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来対応を行う上で必要な初度設備の整備を目的とすることに鑑み、各医療機関において外来対応医療機関として指定を受けた時点に基づき補助対象期間を設定しますので、当該点について御注意ください。
○また、貴重な公金を原資とする整備である上で可能な限り低廉であるべき点に基づき、これまで実施された協議に基づき、品目毎に台数の上限数及び1台あたりの補助上限額を設けますので、こちらについても御確認ください。
○補助対象期間中に納品され、かつ使用された分に限り補助対象となります。
○補助対象期間以前の備蓄分の補充のため、補助対象期間の期末に一括で購入する等により多量の未使用分が生じた場合、補助対象期間以前の購入分及び未使用分いずれも補助対象外となりますのでご注意ください。
○個人防護具の使用分につきましては使用量を適切に把握するため、補助対象期間中の職員配置状況(勤務時間を含む。)及び対応患者数につき詳細の御説明をお願いし、必要と認める際には挙証資料の御提出を求める場合があります。
個人防護具の購入単価につきましては、以下を前提とすることから、品目毎1ケあたりの補助額は、直近募集(令和4年度下半期分)実績報告の全医療機関における平均単価の範囲内とします。
・同一品目であっても納入元の違いにより価格幅が非常に大きいこと
・補助事業者の責務として、貴重な公費を原資とする補助金の性質を斟酌し複数見積等により必要な効用を得る上で可能な限り低廉な価額で整備すること
○令和5年10月1日以降における個人防護具の対象範囲は入院患者数に基づき設定される「段階」が1以上の期間における使用分に限られますので御注意ください。
○また、上記にある「段階」は、令和6年1月24日付けで1に引き上げられましたが、当該段階の期間は今後の感染状況によるところとなりますこと、併せて御了承ください。(尚、令和5年10月1日から令和6年1月23日までは「段階」が0のため、当該期間における納品使用分は補助対象外となります。)
個人防護具以外の各種機器・設備の整備にあたっては、
・上記の受入患者の状況(外来及び入院の受入数及び受入患者の状態像等の特性)
・貴重な公費を原資とすること及び補助対象期間中における緊急的かつ一時的な対応を前提とし、既存の設備及び施設・運営のありかたの見直し等によってしても対応が困難であり、これに基づき貴重な公金を原資とする上で必要最小限度かつリース等により可能な限り低廉となるよう整備内容を検討しているか
につき御説明いただき、以下に該当する場合、申請の全部または一部につき補助対象外とします。
・当該検討が十分でないと判断された場合
・公費補助の妥当性を判断するに足る御説明あるいは資料の提出がされない場合
○県からの要請により患者等を受け入れる、愛知県が指定した入院医療機関等を対象に、患者の受け入れに必要となる医療機材や個人防護具の費用に対して支援します。
○なお、確保病床を有する医療機関においては、県(保健所)から患者受入れ要請があった場合は正当な理由なく断らないこと。
○確保病床を有しない医療機関で設備整備を行う場合は、受入れ要請があった患者以外の患者が当該病床を使用することを阻むものではないが、県(保健所)から患者受入れ要請があった場合は転床等により可能な限り患者の受け入れに協力すること。
○各事業における補助対象となる整備品目は以下のとおりです。
○特に高額な医療機器については、基本的にリースでの整備としてください。
○本補助金は、貴重な公費を原資とする補助整備であることから、院内の既設設備あるいは運用の見直し等をもって対応することができないことにより必要とする整備分に限り補助適当の取扱となり、公費補助の妥当性の判断に足る御説明をいただけない場合、交付決定の判断はしかねることにつき、御留意ください。
《一覧》補助事業別品目、補助対象期間等一覧
【よくある質問について】
更新する場合がありますので、書類提出前に再度御確認ください。
「入院医療機関」の設備整備に対する県補助に関するQ&A(令和6年2月1日) [Excelファイル/55KB]
当初、令和5年9月30日までとされていましたが、国の決定に伴い期間が延長されました。
個人防護具及び消毒経費以外の医療機器等の整備分を申請する場合は申請に先立ち、事前協議が必要となります。
なお、国要綱の改正により、令和5年10月以降における消毒経費への支援は廃止されました。
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数の入力を行う医療機関
但し、以下のとおり受入実績が生じた時点をもって補助対象範囲が異なること。
・個人防護具
・病棟単位(区画単位含む)による対応から病室単位による対応に伴い必要となる設備
(ただし、整備済の設備の移設等により対応することを前提とし、これによっても対応できないことにより真に必要と認めるものに限る。)
・個人防護具
・個人防護具以外の設備
(ただし、患者受入状況に基づき想定される受入規模、受入可能な患者特性、既存設備でもって対応することが困難な事情に基づき真に必要と認めるものに限る。)
○個人防護具の整備のみを行う場合の申請の受付となります。
○この度の手続は、交付申請と実績報告を兼ねることとしますので、事業実施期間(2023年10月1日-2024年3月31日)の納品分の内、補助対象期間(2024年1月24日-3/12)における使用分の実績をもって報告してください。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請兼実績報告書(個人防護具のみの整備を行う場合) [Excelファイル/1.3MB]
手引書を掲載しますので、申請の際の参考としてください。
【手引書】交付申請書兼実績報告書作成の手引き [Wordファイル/1.84MB]
※ 以下のとおり対応してください。
令和6年4月10日(水曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。
データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
○交付申請に先立ち、整備の必要性について確認を行うため、事前協議書の御提出をお願いします。
○なお、交付申請書については事前協議後、その結果のお知らせとともにメールにより個別にお送りします。
○個人防護具の申請も含まれる場合、その他の整備分と併せて協議を行ってください。(個人防護具のみで申請を行わないこと。)
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】事前協議書(個人防護具以外の設備整備を伴う場合) [Excelファイル/1.29MB]
※ 協議にあたっては以下のとおり対応してください。
令和6年2月29日(木曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。
データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
なお、事前協議を要する場合は、申請期間内での事前協議書の提出を条件とし、申請期間終了後においても交付申請を受け付けることとします。
・個人防護具及び消毒経費以外の医療機器等の補助対象は、原則として2022年12月1日以降に指定の確保病床に限ります。
・上記の期日までに指定済みの入院医療機関は、原則として個人防護具の購入に係る補助のみとなります。
・個人防護具及び消毒経費以外の医療機器等の整備分を申請する場合は申請に先立ち、事前協議が必要となります。
・愛知県が指定した確保病床を有する入院医療機関(原則として令和4年12月1日以降に指定の確保病床に限る。)
・新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数の入力を行う医療機関
【様 式】交付申請書(個人防護具及び消毒経費のみ)
7.14 様式の誤植を修正しました。消毒経費の内、人件費の算定に係る参考書式を追加しました。
(参 考)入院・重点設備整備補助申請の手引き(令和5年7月19日) [Wordファイル/1.98MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
申請にあたっては以下のとおりとしてください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
○交付申請に先立ち、整備の必要性について確認を行うため、事前協議書の御提出をお願いします。
○なお、交付申請書については事前協議後、その結果のお知らせとともにメールにより個別にお送りします。
○個人防護具の申請も含まれる場合、その他の整備分と併せて協議を行ってください。(個人防護具のみで申請を行わないこと。)
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】事前協議書(個人防護具以外の設備整備を伴う場合)
7.14 様式の誤植を修正しました。消毒経費の内、人件費の算定に係る参考書式を追加しました。
(参 考)入院・重点設備整備補助申請の手引き(令和5年7月19日) [Wordファイル/1.98MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
※ 協議にあたっては以下のとおり対応してください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
なお、事前協議を要する場合は、申請期間内での事前協議書の提出を条件とし、申請期間終了後においても交付申請を受け付けることとします。
愛知県が指定した確保病床を有する入院医療機関(原則として令和4年12月1日以降に指定の確保病床に限る。)
・個人防護具以外の医療機器等の補助対象は、原則として2022年12月1日以降に指定の確保病床に限ります。
・上記の期日までに指定済みの入院医療機関は、原則として個人防護具の購入に係る補助のみとなります。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/964KB]
7.14 様式の誤植を修正しました。消毒経費の内、人件費の算定に係る参考書式を追加しました。
(参 考)入院・重点設備整備補助申請の手引き(令和5年7月19日) [Wordファイル/1.98MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
申請にあたっては以下のとおりとしてください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
愛知県が指定した重点医療機関及び高度な医療を提供する入院医療機関を対象に、患者に対し高度かつ適切な医療を提供するために必要な設備整備を支援します。
なお、感染症分類の変更に伴い、5月8日以降、当該事業については廃止(補助対象期間は令和5年5月7日までに限る。)となりましたので、ご注意ください。
愛知県が指定した重点医療機関及び高度な医療を提供する入院医療機関
2類感染症の期間(令和5年4月1日から同年5月7日まで)
新型コロナウイルス感染症の疑い患者の診療等を行う外来対応医療機関における必要な設備整備を支援します。
なお、以下いずれも補助対象期間中の指定または指定の解除があった場合、補助対象は当該時点を起点または終点とした期間の納品整備分に限ります。
愛知県が指定した外来対応医療機関(感染症分類の変更に伴い「診療・検査医療機関」から改称))
各事業における補助対象となる整備品目は以下のとおりです。
なお、特に高額な医療機器については、基本的にリースでの整備としてください。
また、新型コロナウイルス感染症への対応にのみ用途は限られること及び、貴重が公費を原資とする補助整備であることから、院内の既設設備あるいは運用の見直し等をもってしても対応することができない要整備分につき補助適当の取扱となる点につき留意してください。
《一覧》補助事業別品目、補助対象期間等一覧
【よくある質問について】
更新する場合がありますので、書類提出前に再度御確認ください。
「外来対応医療機関等」の設備整備に対する県補助に関するQ&A(令和6年2月1日) [Excelファイル/54KB]
○個人防護具の整備のみを行う場合の申請の受付となります。
○この度の手続は、交付申請と実績報告を兼ねることとしますので、事業実施期間(2023年10月1日-2024年3月31日)の納品分の内、補助対象期間(2024年1月24日-3/12)における使用分の実績をもって報告してください。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請兼実績報告書(個人防護具のみの整備を行う場合) [Excelファイル/2.64MB]
手引書を掲載しますので、申請の際の参考としてください。
【手引書】交付申請書兼実績報告書作成の手引き [Wordファイル/1.71MB]
※ 以下のとおり対応してください。
令和6年4月10日(水曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。
データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
※ 申請にあたっては以下のとおり対応してください。
令和6年2月29日(木曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。
データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
※2.21_表示の不具合を修正しました。(2回目)
※2.20_表示の不具合を修正しました。(3回目)
※ 報告にあたっては以下のとおり対応してください。
令和6年3月15日(木曜日)【期限厳守】
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請書
7.14 様式の誤植を修正しました。消毒経費の内、人件費の算定に係る参考書式を追加しました。
(参 考)外来対応医療機関機関設備整備補助申請の手引き(令和5年7月19日) [Wordファイル/1.45MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
※ 申請にあたっては以下のとおり対応してください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請書兼実績報告書
7.14 様式の誤植を修正しました。消毒経費の内、人件費の算定に係る参考書式を追加しました。
(参 考)外来対応医療機関機関設備整備補助申請の手引き(令和5年7月19日) [Wordファイル/1.45MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
※ 申請にあたっては以下のとおり対応してください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
新型コロナウイルス感染症の検査体制を整備するため、以下の医療機関あるいは登録衛生検査所における必要な検査設備の整備を支援します。
なお、感染症分類の変更に伴い、5月8日をもって当該事業については廃止(補助対象期間が令和5年5月7日まで)となりましたので、御注意ください。
・保健所設置市
・県又は保健所設置市と行政検査の委託契約を締結している医療機関
・県と医師会等の間における行政検査の集合契約締結に関する権限を委任した医療機関
・当該医療機関から検体の検査依頼を受け、行政検査を実施する検査機関(登録衛生検査所)
【留意事項(1)】申請台数に制限はありませんが、新型コロナウイルス感染症の行政検査を実施するために必要最小限の台数であること。
【留意事項(2)】補助金の交付を受けるにあたっては、愛知県等から感染症法に基づく行政検査の依頼があった場合に休日等問わず迅速かつ確実に検査を実施できる体制が確保されている必要があります。
令和5年4月1日から同年5月7日まで(2類感染症の期間)における整備分
※感染症分類の変更に伴い、5月8日以降、当該事業については廃止(補助対象期間が令和5年5月7日まで)となります。
○各事業における補助対象となる整備品目は以下のとおりです。
○なお、特に高額な医療機器については、基本的にリースでの整備としてください。
○また、新型コロナウイルス感染症への対応にのみ用途は限られること及び、貴重が公費を原資とする補助整備であることから、院内の既設設備をもって対応することができない要整備分につき補助適当の取扱となる点につき留意してください。
《一覧》補助事業別品目、補助対象期間等一覧
【よくある質問について】
更新する場合がありますので、書類提出前に再度御確認ください。
「検査機関等」の設備整備に対する県補助に関するQ&A(令和5年7月12日) [Excelファイル/26KB]
補助対象は過年度下半期の整備に引き続き、上記(1)アに該当する検査機関等の内、次に掲げるものに限ります。
(政令中核市及び登録衛生検査所を除き、過去に本補助金により設備を整備した医療機関は対象外。)
(1) 令和4年12月1日以降に行政検査の実施に係る契約を締結した医療機関
(2) 過去に本補助金の活用により整備をしていない医療機関
過年度から様式に変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
【様 式】交付申請書兼実績報告書
7.14 様式の誤植を修正しました。
(参 考)検査機関等設備整備補助申請の手引き(令和5年7月12日) [Wordファイル/844KB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
※ 申請にあたっては以下のとおり対応してください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。
データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行していくため、外来対応医療機関の新設に伴い必要となる初度設備等の整備に対して支援を行います。
令和5年3月10日以降に新たに外来対応医療機関等(令和5年3月10日から令和5年5月7日における診療・検査医療機関を含む)として指定を受け、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関としての指定を受けている愛知県内の医療機関
令和5年3月10日から令和6年3月31日までにおける整備分
(当初、令和5年9月30日までとされていましたが、国の決定に伴い期間が延長されました。)
○各事業における補助対象となる整備品目は以下のとおりです。
○一部を除き新型コロナウイルス感染症への対応にのみ用途は限られること及び、貴重が公費を原資とする補助整備であることから、院内の既設設備あるいは運用の見直し等をもってしても対応することができない要整備分につき補助適当の取扱となる点につき留意してください。
○なお、当該事業については、新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来対応を行う上で必要な初度設備の整備を目的とすることに鑑み、各医療機関において外来対応医療機関として指定を受けた時点に基づき補助対象期間を設定しますので、当該点についても御注意ください。
○また、貴重な公金を原資とする整備である上で可能な限り低廉であるべき点に基づき、これまで実施された協議に基づき、品目毎に台数及び台数毎の補助上限額を設けますので、こちらについても御確認いただきますようお願いします。
○上記内容については、こちら(「令和5年10月以降の設備整備補助金について」に遷移)から御確認ください。(ファイル名「令和5年10月以降の設備整備補助金の事業概要」)
《一覧》補助事業別品目、補助対象期間等一覧
・【標準仕様書】患者案内のための看板設置料 [Wordファイル/300KB]
・【標準仕様書】ホームページ上に外来対応医療機関で あることを明記するための改修費 [Wordファイル/210KB]
交付申請兼実績報告について
提出資料
事前協議の時点から様式の変更がありますので、必ず以下の様式を使用してください。
※3.22様式を一部修正しました。(ホームページ明細のシートの寸法内訳から位置図の項目を削除しました。)
【3.22修正】外来対応医療機関確保事業費補助金交付申請書兼実績報告書様式 [Excelファイル/687KB]
申請書作成の際の参考にしてください。
【参考書類】外来対応医療機関確保事業費補助金申請書作成の手引き [Wordファイル/3.49MB]
よくある質問について
更新する場合がありますので、書類提出前に再度御確認ください。
【3.15更新】外来確保Q&A [Excelファイル/45KB]
提出方法
申請にあたっては以下のとおり対応してください。
提出期限
令和6年4月5日(金曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達につきましては一切対応致しかねますのでご注意ください。
補助金交付にあたり、補助対象期間(令和5年9月30日まで)終了後、交付申請と実績報告を兼ねて必要書類を御提出いただきます。
そのため、補助事業を実施するにあたり、予め補助対象取扱の可否につき確認を行う事前協議を受付します。
(協議の実施は任意。但し、協議を経ていないもので事業目的等に照らし公費補助不適当と判断された場合は、補助対象外となる場合があることにつき御承知おきください。)
7.14 様式の誤植を修正しました。
(参 考)外来対応医療機関確保事業補助申請の手引き(令和5年7月12日) [Wordファイル/2.03MB]
(申請書の取り揃えの図解もありますので作成の際の参考としてください。)
※ 申請にあたっては以下のとおり対応してください。
令和5年8月14日(月曜日)【期限厳守】
郵送は当日消印有効。データ送付及び郵送ともに期限経過後に送達の申請につきましては一切対応致しかねますので御注意ください。
データはメール、通帳写し、見積書、納品書類等は郵送により提出してください。
【電子データ】
・メール
aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp
【郵 送】
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
愛知県感染症対策局感染症対策課助成グループ 宛
対象要件や書類の書き方などでご不明な点等があった場合は市町村ではなく、愛知県の以下の連絡先までご連絡ください。
(お問い合わせが多数寄せられることが見込まれますので、できる限り御質問はメールでいただきますようお願いします。
主な質問は県HPにQ&Aとして掲載しますので、御質問の前に御確認ください。
担 当 愛知県感染症対策局感染症対策課助成グループ
メール aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp
(件名を「コロナ設備整備費補助金交付申請質問」とし、具体的な補助金の名称とともにお問い合わせ内容を記載し送信してください。)