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委員会を傍聴するには

ページID:0600977 掲載日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 傍聴の申込みは、議会事務局で受け付けますので、ご希望の方は、委員会開催の当日、 議事堂1階の議事課にお越しください。
 委員会傍聴の定員は10人で、委員長の許可が必要です。
 なお、委員会の開催予定は、愛知県議会PRコーナーや愛知県議会ホームページでもご案内していますが、予定は変更されることがありますので、ご了承ください。
 車椅子の方、補助犬を伴う方、手話通訳を必要とされる方も傍聴できます。
 なお、手話通訳を県議会に依頼される方は、委員会傍聴手話通訳申込書を傍聴予定日の5日前(土、日、祝日を除く)までに議事課へ提出してください。
※郵送又はFAXでも受け付けていますが、その場合でも、5日前までに必ず到着するようにお願いします。
※申し込み後、傍聴の予定に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

委員会傍聴手話通訳申込書

申込先

愛知県議会事務局議事課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
FAX 052-953-0342

委員会傍聴の申込のご案内

  1. 受付の開始
    委員会開催当日の午前9時から、受付を始めます。
  2. 傍聴申込書
    傍聴を希望される方は、申込書に住所及び氏名をご記入ください。
  3. 受付の締切
    開催予定時刻の30分前に締め切ります。
  4. 傍聴証
    締切後、傍聴が認められた方には、ご本人に傍聴証をお渡しし、当日の次第などについてご説明いたしますので、開催予定時刻の30分前には、当日指定する場所に必ずお集まりください。
    希望者が多い場合には、ご本人による抽選を行います。

委員会を傍聴される方に守っていただく事項

 委員会の傍聴に当たっては、次のことを守ってください。

  1. 傍聴証を左胸に付けてください。
    なお、傍聴を終えた時は、事務局へ傍聴証をお返しください。
  2. 開会前に委員会室に入室して、傍聴席に着席してください。
  3. 傍聴席では次の事項を守ってください。
    (1) 静粛にすること。
    (2) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会室に現在する者に対して威勢を示さないこと。
    (3) 携帯電話端末その他音を発する機器(スマートフォン等を含む。)は、音を発しないようにし、使用しないこと。
    (4) 飲食又は喫煙をしないこと。
    (5) 写真等を撮影し、又は録音しないこと。
    (6)その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
  4. 一般の傍聴者については、パソコン(タブレット端末等を含む。)の使用は認められていません。

 ※この事項を守らない場合や委員長の指示に従わない場合には、退場を命じられることがあります。

傍聴席に入ることができない方

 次のような方は、委員会の傍聴席に入ることができません。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を持っている方
  2. ビラ、幕、たすきその他の委員会室にいる方に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を持っている、又は着用している方
  3. 1,2に規定する物のほか、会議を妨害する、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を持っている方
  4. 酒気を帯びていると認められる方
  5. 双眼鏡の類を持っている方
  6. その他会議を妨害することが明らかであると認められる方

 

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