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情報公開制度の御案内

ページID:0601154 掲載日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 平成12年7月に愛知県情報公開条例が一部改正されたことにより、県議会も情報公開条例の実施機関となりました。
 これにより、平成13年4月1日の条例施行日以降に作成・取得した行政文書は開示請求できることになりました。

開示請求できる人は

県民以外の方でも、どなたでも請求できます。

開示請求できる文書は

 〔議会の職員が、平成13年4月1日以降に、作成・取得した行政文書〕
 文書・図画(写真等を含む)のほか、光ディスクなどの電磁的記録(議会の職員が組織的に用いるものとして、議会が管理しているもの)

開示の請求から開示まで

  1. 開示請求の方法
    総合窓口(愛知県県民相談・情報センター)で「行政文書開示請求書」に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、提出してください。
    ※愛知県県民相談・情報センター 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター2階
  2. 費用の負担
    行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。
  3. 開示・不開示などの決定
    開示するかどうかは、原則として請求があった日から15日以内に決定し、文書で 請求者に通知します。開示又は一部開示の通知を受けられたときは、通知書に記載された日時・場所にお越しいただき閲覧等をしていただきます。

制度のご利用にあたって

  1. 開示されない場合があります
    情報公開制度では、行政文書は開示を原則としていますが、不開示とする必要がある情報が記載された行政文書は例外的に開示されないことがあります。
  2. 開示によって得た情報は適正に使用してください
    情報公開制度では、利用者に県民の県政に対する理解と信頼を深めるという目的に したがった利用を求めています。利用者は、これによって得た情報を適正に使用する責務があります。

開示・不開示の決定等に係る審査請求に関する答申

 議会がした開示・不開示の決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合には、議長の諮問を受けて議会運営委員会が調査し、答申します。

令和6年5月17日

件名:国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る(期末手当支給)一覧表(令和5年6月30日)の一部開示決定に関する件

答申内容:原処分妥当

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