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排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
近年、産業廃棄物の処理過程において、物理的・化学的性状や有害性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことによる爆発・異臭発生等の事故や、有害物質の混入等が課題となっています。そこで、産業廃棄物の処理を委託する際に情報提供が必要な項目や契約書に添付できる廃棄物データシート(WDS)様式例をとりまとめた「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が環境省により策定されました。
ついては本ガイドラインを活用していただき、排出事業者から処理業者への適切な廃棄物情報が伝達されることにより、産業廃棄物の処理を受託する際の性状確認を十分行うことで処理過程における事故の未然防止に努めてください。 ガイドラインの主な内容は以下のとおりです。
排出事業者が処理業者に提供すべき廃棄物情報として、事業者からのヒヤリング等調査結果や廃棄物の処理過程で発生した事故事例の検証結果等から、廃棄物の有害性、物理的・化学的性状等の必要な情報項目*を整理した廃棄物データシート(WDS)の様式例が示されています。
注)ガイドラインで示されているデータシートは一例であり、従来使用しているデータシート等が、必要な情報項目を満たしている場合には、継続的にそのシートを使用して差し支えありません。また、データの提出が困難であれば、排出事業者・処理業者間の十分な協議の上で、廃棄物サンプルや発生工程図、既存のMSDSデータの提供により対応してもよいとされています。
*情報項目(提供すべき廃棄物情報)
(1)提供年月日 (2)廃棄物の名称 (3)排出事業者名称 (4)廃棄物種類
(5)産業廃棄物の荷姿 (6)産業廃棄物の数量
(7)産業廃棄物の安定性・有害性 (8)産業廃棄物の物理的・化学的性状
(9)産業廃棄物の組成・成分情報 (10)取り扱う際の注意事項
(11)特別注意事項 (12)その他の情報
排出事業者において製造・排出工程の変更などに伴い廃棄物の性状等の情報が契約時と変更が生じた場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しい廃棄物データシートが提供される必要があります。そのため委託契約時にあらかじめ、どの程度の変更がある場合に情報提供が必要かを打合せしておく必要があります。
なお、平成18年3月10日公布の廃棄物処理法施行規則改正により、委託契約の締結時には、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法について排出事業者と処理業者間であらかじめ決めておかなければならないこととされました(法施行規則第8条の4の2第7号)。同規定は平成18年7月1日に施行されています。
○委託契約基準については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのWebページ
(https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/itakukeiyaku/index.html)をご参照ください。
廃棄物情報の信頼性を高めるためには、
(1)排出事業者及び処理業者の社内の情報伝達体制を整備すること
(2)廃棄物の分別排出
(3)排出事業者と処理業者の双方向コミュニケーションの促進
が重要であるとして、先進的な取組の事例が掲載されています。
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の本文は、環境省Webページ
(https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/)をご参照ください。
担 当: 愛知県環境局資源循環推進課
廃棄物監視指導室 指導グループ
電話: 052-954-6236(ダイヤルイン)