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【令和5年10月2日更新】
産業廃棄物収集運搬業許可申請等における運搬車両関係の提出書類について、電子車検証発行済みの車両の場合は「電子車検証の写し」及び「自動車検査証記録事項」の両方が必要でしたが、本日から「自動車検査証記録事項」のみに変更しました。
変更後の収集運搬業に係る許可申請等提出書類一覧表はこちらのページをご覧ください。
(以下は、令和4年12月28日に掲載した内容です。)
令和5年1月4日より、自動車検査証が順次電子化(以降「電子車検証」という。)され、必要最低限の記載事項を除き自動車車検証情報はICタグに記録されることとなりました。
ICタグに記録される全ての自動車検査証情報は、ICタグから自動車検査証閲覧アプリで閲覧及びPDF形式で出力することが可能となります。
また、国土交通省のホームページ「電子車検証特設サイト」では、「電子車検証及び車検証閲覧アプリが普及するまでのしばらくの間は、電子車検証発行時や更新時にICタグの内容も含めた全ての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」を発行します。」と案内されています。