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令和4年7月1日より教員免許更新制が廃止されました。
教員免許更新制廃止以降は下記のとおり教員免許状の扱いが変更されます。
授与年月日が令和4年7月1日以降の教員免許状は有効期限のない生涯有効な教員免許状となります。授与年月日が令和4年6月30日以前の免許状は以下の質問事項・フローチャートからご確認ください。
新免許状所持者 |
・免許状に「有効期間の満了の日」が記載されている。 ・最初に取得した免許状の授与年月日が平成21年4月1日以降の方。 |
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旧免許状所持者 |
・免許状に「有効期間の満了の日」が記載されていない。 ・最初に取得した免許状の授与年月日が平成21年3月31日以前の方。 |
→Q2へ
「新免許状所持者の教員免許状の扱いフローチャート [PDFファイル/141KB]」からご確認ください。
「旧免許状所持者の教員免許状の扱いフローチャート [PDFファイル/162KB]」からご確認ください。
上記フローチャートで「再授与申請の手続きが必要です。」となり、有効な教員免許状が必要な場合は再授与申請が必要です。
教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合
→再授与申請の申請書類の簡素化ができます。詳細は「再授与申請」を御覧ください。
未更新(期限切れ)により失効した教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものではない場合
→再授与申請の申請書類は通常の授与申請の申請書類と同様です。詳細は「授与申請」を御覧ください。
教員免許更新制廃止について、お問い合わせいただくことが多い質問は「よくある質問」を御覧ください。