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お電話や窓口でお受けすることが多い質問と、それに対する回答を掲載しています。
1 | 全般 |
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2 | 授与・検定(新しい教員免許状を取得するための申請) |
3 | 再交付・書換え・授与証明書 |
4 | 更新制度廃止に関すること |
5 | 特別免許状 |
提出書類及び窓口で記入される書類のうち、1つでもお名前または本籍地が異なる場合は必要となります。詳しくは「戸籍抄本フローチャート [PDFファイル/205KB]」と「戸籍抄本の例 [PDFファイル/141KB]」を御覧ください。
※窓口で記入される書類には申請時のお名前と本籍地を記入していただきます。
該当の免許状が愛知県が授与した免許状であれば、「教育職員免許状授与証明書」を申請してください。※申請方法は「授与証明書」を御覧ください。
他都道府県が授与した教員免許状の場合は、その都道府県教育委員会へ申請してください。
なお、免許状番号等については、個人情報のため、お電話でのお問い合わせには対応しておりません。
場所:愛知県教育委員会 教職員課 (愛知県庁西庁舎9階)
地下鉄「名古屋城」駅の南側改札口(県庁方面出口)から地下通路でエレベーター(地下2階)まで150mほど歩きます。エレベーターを9階でおりて右(西)へ歩き、つきあたりの部屋です。
受付時間:平日の午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで。
予約は不要ですが、窓口が混雑している場合はお待ちいただきます。
なお、例年3月は申請が非常に多く、窓口が混雑します。
そのため、3月につきましては、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に限定して事務を行っておりますので、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方以外は、3月の御申請・御相談はできません。
「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方は、3月に申請される場合には、申請する免許状を使って勤務することが分かる書類(例:試験結果通知書等)のコピーを付けて、3月28日までに申請をお願いいたします。(3月以外の申請については勤務が分かる書類は不要です。
なお、4月最初の平日についても、御申請・御相談はできません。
文部科学省が交付する「司書教諭講習修了証書」が資格の証明となります。文部科学省「司書教諭 よくある質問集」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
個人申請の申請先、申請方法については、「授与申請」を御覧ください。
授与や検定の申請については、手続の誤りを防止するため、郵送や代理人での申請は受け付けておりません。申請者本人が必要書類を窓口まで御持参ください。
申請受付締切日:毎月25日(ただし、12月は20日。締切日が閉庁日の場合、その直後の開庁日。)なお、3月は30日が最終日。30日が土日の場合は28日が最終日、30日が金曜日の場合は29日が最終日。
免許状発送日:翌月15日頃(ただし、3月、4月及び12月は翌月20日頃。)
(授与年月日は締切日の属する月の末日)
なお、例年3月は申請が非常に多く、窓口が混雑します。
そのため、3月につきましては、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に限定して事務を行っておりますので、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方以外は、3月の御申請・御相談はできません。
「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方は、3月に申請される場合には、申請する免許状を使って勤務することが分かる書類(例:試験結果通知書等)のコピーを付けて、申請をお願いいたします。(3月以外の申請については勤務が分かる書類は不要です。)
なお、4月最初の平日についても、御申請・御相談はできません。
愛知県教育委員会では大学等の紹介は行っておりません。
文部科学省「教員免許状を取得可能な大学等」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
愛知県教育委員会に申請可能な方については、教職員免許法に定める単位数や要件(勤務年数や基礎となる免許状等)等の相談を受け付けておりますが、まずは単位を修得する予定の大学へ御相談ください。
また、単位相談は、誤り防止のため、窓口のみの対応としています。お電話やメール、代理人等での相談は受け付けておりません。
なお、相談には申請に関する単位が確認できる学力に関する証明書、修得済みの免許状の種類や教員としての勤務履歴のわかるメモ等が必要となります。
介護等体験は、単位を修得した大学を通じて社会福祉施設や特別支援学校で行うことになっています。単位を修得した大学に御相談ください。
教員免許状の氏名、本籍地の記載の変更を希望する場合は、書換えの手続をしてください。※手続の方法は「書換え」を御覧ください
ただし、愛知県が発行した免許状に限りますので、他の都道府県発行の免許状については、それぞれの都道府県教育委員会へ問い合わせてください。
なお、書換えはお持ちの免許状と交換で行うため、免許状を紛失されている場合は書換えはできません。
※氏名、本籍地が変更となっても、必ず書換えを行わなければならないということはありません。
愛知県に再交付を申請できるのは、本県で発行した免許状のみであり、他都道府県発行の免許状については、それぞれの都道府県教育委員会へ問い合わせてください。
免許状の再交付は、破損の場合はその免許状、紛失の場合は官公署の発行するり災証明書又は盗難証明書がある場合に限ります。
それ以外の方は、免許状の再交付はできません。免許状の代わりに授与証明書を発行することができますので、教育職員免許状授与証明願を提出してください。
※再交付の手続の方法は「再交付」を御覧ください。
※授与証明書の手続の方法は「授与証明書」を御覧ください。
「有効期間の満了の日」(または修了確認期限)が令和4年7月1日以降の方は更新等申請は不要です。また、別の手続をしていただく必要もありません。
新免許状所持者の場合、お手元の免許状には有効期限が記載されたままとなりますが、新免許状所持者、旧免許状所持者ともに令和4年7月1日以降は生涯有効な免許状として扱われます。
更新制が廃止されるまでの間は、持っている免許状は失効はしていませんが有効ではない状態、いわゆる「休眠状態」です。
休眠状態の場合、更新制廃止後(令和4年7月1日以降)は何ら手続をすることなく自動的に、生涯有効な免許状となります。
※旧免許所持者と新免許状所持者の違い、及び休眠状態と失効の違いについては、こちら [PDFファイル/129KB]
持っている免許状は失効しています。
令和4年7月1日より前に免許状が失効している場合、更新制廃止後(令和4年7月1日以降)も失効をしたままであるため、教員として勤務するには再度、授与申請をしていただく必要があります。
※再度、授与申請をする場合は「再授与申請」を御覧いただき、申請してください。
※旧免許所持者と新免許状所持者の違い、及び休眠状態と失効の違いについては、こちら [PDFファイル/129KB]
更新等申請は、更新制廃止に伴い受付をすべて終了しているため、受付をすることはできません。
なお、有効期間の満了の日(または修了確認期限)が令和4年7月1日以降の方は更新等申請をする必要はありません。(Q1参照)
有効期間の満了の日(または修了確認期限)が令和4年6月30日以前の方は、令和4年7月1日時点の教員免許状の状態によって取り扱いが変わります。詳細は「教員免許更新制廃止(令和4年7月1日施行)について」を御覧ください。
特別免許状は、専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等がある者に授与される免許状であり、臨時免許状は普通免許状を有するものを採用することができない場合に限り授与される免許状です。
どちらも授与した都道府県内においてのみ有効で、臨時免許状については授与されてから3年間の有効期限があります。
特別免許状は、勤務予定校の任命権者(雇用主)からの推薦によって出願を受ける免許状です。個人での申請はできません。
公立学校(名古屋市立を除く)の場合、教員採用試験に合格しなければ、正規教員になることができません。なお、国立、名古屋市立、私立学校については各任命者(雇用主)へお問い合わせください。
※特別免許状の授与により、愛知県の教員採用試験の受験資格である「普通免許状の所持」の要件を満たすことにはなりません。
特別免許状の検定基準を満たすのであれば、外国籍の方でも授与することは可能です。授与対象者に国籍の制限はありません。
申請者の人物、学力、実務及び身体について、特別免許状の授与基準を満たすかどうかを愛知県教育委員会が審査します。併せて、検定委員(学識経験者)への意見聴収も行います。
審査方法としては、授与候補者からの提出書類により書面審査を行います。
教育委員会が必要と認める場合は、面接等を実施することがあります。
職務内容については、普通免許状を所持する教諭と同様のため、学級担任を行うことは可能です。ただし、教科の指導については、授与された教科以外の指導はできません。
なお、「道徳」「特別活動」や授与された教科に関連する「総合的な学習の時間」の指導をすることは可能です。
また、「外国語」の特別免許状を受けた人は「外国語活動」を指導することも可能です。
(例)小学校(外国語 英語)の特別免許状の授与を受けた場合、国語や算数、社会等の授業を行うことはできません。