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こちらのページは、申請書類の簡素化が適用され、必要な申請書類の一部が軽減される方向けに申請に必要な書類等を掲載しています。
本県では、令和4年6月30日以前に教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合に限り、再授与申請の際に必要な書類を簡素化して受付をしています。(郵送では受付していません。)
そのため、未更新(期限切れ)により失効した教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものではない場合は、申請書類を簡素化して再授与申請することはできません。
※なお、簡素化が適用されない方については、再授与申請においても申請書類は通常の授与申請と同様のものが必要になります。簡素化が適用されない方は「授与申請」を御覧ください。(当初授与を受けた際の「申請方法(根拠規定)」により申請してください。)
申請に必要な書類等については、下記により御確認ください。
また、申請に必要な書類等で御不明な点がございましたら、下記問合せ先まで御連絡ください。
失効した教員免許状に記載されている根拠規定(別表第1、別表第8など)を御確認いただき、下表の「失効した教員免許状に記載されている根拠規定」において、該当する根拠規定を選択し、必要な書類等を御確認ください。(失効した教員免許状を紛失または返納しており、根拠規定が不明の場合は、「詳細」を参考にしてください。)
下記の「様式等」から必要な様式をダウンロードし、作成してください。(各種証明書については証明者に確認してください。)
申請者御本人が窓口まで必要書類等を御持参ください。なお、窓口の場所や受付時間は「教員免許状について」を御確認ください。(郵送は不可)
失効した教員免許状に記載されている根拠規定 | 詳細 |
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別表第1 [PDFファイル/312KB] | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭免許状を大学等で所定の単位を修得して取得 |
別表第2 [PDFファイル/316KB] | 養護教諭免許状を大学等で所定の単位を修得して取得 |
別表第2のロ [PDFファイル/345KB] | 保健師免許取得後に養護教諭免許状を取得 |
別表第2の2 [PDFファイル/311KB] | 栄養教諭免許状を大学等で所定の単位を修得して取得 |
免許法16条の2 [PDFファイル/309KB] | 教員資格認定試験に合格し、幼稚園、小学校、特別支援学校自立活動教諭免許状を取得 |
失効した教員免許状に記載されている根拠規定 | 詳細 |
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別表第3 [PDFファイル/337KB] | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭の基礎となる免許状を取得した後の在職年数を生かして上位免許状を取得 |
別表第4 [PDFファイル/337KB] | 中学校、高等学校の免許状を取得しており他教科の免許状を取得 |
別表第6 [PDFファイル/337KB] | 養護教諭の基礎となる免許状を取得した後の在職年数を生かして上位免許状を取得 |
別表第6の2 [PDFファイル/340KB] | 栄養教諭の基礎となる免許状を取得した後の在職年数を生かして上位免許状を取得 |
別表第7 [PDFファイル/337KB] | 特別支援学校教諭免許状を在職年数を生かして取得 |
別表第8 [PDFファイル/337KB] | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の基礎となる免許状を取得した後の在職年数を生かして隣接する学校種の免許状を取得 |
免許法附則第18項(H31.4.1以後に授与されたものは第17項) [PDFファイル/331KB] | 学校栄養職員が在職年数を生かして栄養教諭免許状を取得 |
※幼保特例制度については「幼保特例制度」の「再授与申請の書類について」を御覧ください。※必要書類の様式が異なります。
※返信用封筒については、赤色のレターパックプラス(600円)でも可能です。レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、530円分の切手を貼った角型2号の封筒を御用意ください。
様式は、ワードとPDFがあります。どちらをお使いいただいてもかまいません。ワードはパソコンで入力が可能です。
詳しくは以下を御覧ください。