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貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域の指定状況

ページID:0506653 掲載日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域の指定状況

 2021年11月1日、特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い、特定都市河川流域内において、貯留機能保全区域と浸水被害防止区域について、指定し公表する制度が創設されました。 https://www.pref.aichi.jp/site/usui-taisaku/shinpoushinchaku20211101.html

 現在、愛知県ではいずれの区域も指定されていません。

 指定に関する情報は、随時更新します。

 

貯留機能保全区域

 貯留機能保全区域とは、河川沿いの低地や窪地など、雨水を一時的に貯留する機能を有する土地を、将来にわたってその機能を保全することを目的とし、土地の所有者の同意を得た上で指定する区域です。

 この区域において、貯留機能を阻害するような行為(盛り土や塀の設置等)をする場合は、届出が必要です。

イメージ図1

浸水被害防止区域

 浸水被害防止区域とは、河川整備等の治水対策や、雨水を貯留・浸透させる流域対策を実施しても浸水被害が高頻度で発生すると見込まれる地域において、高齢者等の用配慮者をはじめとする方が予め被害を避けることができるようにすることを目的として、特定の行為について開発規制、建築規制を設ける区域です。

 この区域において、特定開発行為または特定建築行為(施行令第18条~20条参照)を行う場合、許可が必要になります。

イメージ図2