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老人福祉法、社会福祉法の申請・届出について(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、デイサービス等)

ページID:0379651 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示
  •  指定都市(名古屋市)、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)以外の市町村で以下の事業を開始する場合、愛知県知事に対して老人福祉法又は社会福祉法の申請・届出が必要です。
     また、申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止または休止する場合、事業を譲渡する場合も届出が必要です。

 

  • 介護保険法の申請・届出にかかわらず老人福祉法や社会福祉法の申請・届出は必要です。介護保険法の手続きのみを行い、老人福祉法や社会福祉法の手続きを漏らす事のないよう注意してください。
    • 特別養護老人ホーム
    • 養護老人ホーム
    • 訪問介護・夜間対応型訪問介護
    • 通所介護・認知症対応型通所介護
    • 短期入所生活介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 複合型サービス福祉事業
    • 老人介護支援センター
    • 有料老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
  • 申請に対する認可や届出を受理するには、老人福祉法や社会福祉法、介護保険法の基準等に合致している必要があります。
    そのため、上記のような内容を計画される場合は、必ず計画段階での事前相談をお願いします。
    特に補助金を受けた施設の変更・廃止は、事前に国への協議が必要となったり、補助金を返納いただく必要が生じる場合もありますのでご承知おきください。

 ・申請・届出の提出時期や添付書類は内容により異なります。事前相談時の指導に従ってご提出ください。

1 認可申請及び届出が必要な事項、様式、提出先

 
老人福祉法
老人福祉法の事業、施設の種類

(参考)介護保険法の事業の内容

提出書類 提出先
開始する場合
(様式が2つあるものは両方の提出が必要です)
変更する場合
(該当するもののみ必要です)
休廃止する場合
(様式が2つあるものは両方の提出が必要です)
特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム 〇届出・認可申請事項と添付書類はこちら〇
特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 様式第5
様式第6
確認表              
様式第8
 (ただし定員増減の場合は)
様式第11
確認表
様式第10 施設グループ
 養護老人ホーム  -
老人居宅生活支援事業等 ○届出事項と添付書類はこちら○
老人居宅介護等事業
(第5条の2第2項)
訪問介護 様式第1
確認表
様式第2 
確認表 
様式第3 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
第1号訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
小規模多機能型居宅介護事業
(第5条の2第5項)
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業(第5条の2第6項) 認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
 複合型サービス福祉事業(第5条の2第7項) 看護小規模多機能型居宅介護
老人デイサービスセンター等 〇届出事項と添付書類はこちら○
老人デイサービス事業(第5条の2第3項)
老人デイサービスセンター(第20条の2第2項)
通所介護 様式第1 
様式第4 
確認表 
様式第2
様式第7 
確認表
様式第3
様式第9
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
第1号通所事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
老人短期入所事業
(第5条の2第4項)
老人短期入所施設
(第20条の3)
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
老人介護支援センター 〇届出事項と添付書類はこちら〇
 老人介護支援センター
(第20条の7第2項)
 - 様式第4 
確認表
様式第7 
確認表
様式第9
有料老人ホーム 〇届出事項と添付書類はこちら〇
 介護付有料老人ホーム 特定施設入居者生活介護 様式第12 様式第13 様式第14
 住宅型有料老人ホーム  -
 
社会福祉法
社会福祉法の種類 注意事項           提出書類
(様式が2つあるものは両方の提出が必要です)
提出先
開始する場合 変更する場合 休廃止する場合
軽費老人ホーム  〇軽費老人ホームの届出・認可申請事項と添付書類〇
(詳しくは各福祉相談センターへお問い合わせください。)
(市町村・社福)
様式第1 その1
様式第1その2 
(市町村・社福)
様式第2 
様式第3  施設所在地を所管する福祉相談センター
(その他法人)
様式第4その1
様式第4その2
(その他法人)
様式第5 
社会福祉法人

右に記載の事由等、愛知県知事への認可申請又は届出が必要な場合は事前に余裕を持って施設グループまでご相談ください。

※各認可申請については、認可を受けようとする月の前月15日頃までに、添付書類が整った申請書を県へ提出するようにお願いします。

※定款変更等に係る事務手続については、福祉総務課監査指導室のホームページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa-shidou/teikanhenkou-zimutetuduki.html)を参照してください。

※所轄庁が他の市町村等の場合は各自治体にお問い合わせください。

【認可事項】

社会福祉法人の設立の認可

社会福祉法人の定款変更の認可

社会福祉法人の解散の認可

社会福祉法人の解散の認定

社会福祉法人の吸収合併の認可

社会福祉法人の新設合併の認可

〇基本財産を処分又は担保に供する場合は、事前に県の承認が必要となりますので、次の様式により、承認申請を行ってください。

社会福祉法人の基本財産処分の承認

社会福祉法人の基本財産担保提供の承認

 

【届出事項】

以下の事項については、社会福祉法人定款変更届出書を提出してください。

〇事務所所在地の変更

〇基本財産の増加

〇公告方法の変更

施設グループ


  

2  添付書類参考様式・その他参考資料

「有料老人ホーム関係」の資料については、次のアドレスに移行しました  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/yuuryou.html

 

 <共通>

 <特別養護老人ホーム関係>

 ※特別養護老人ホームの設置認可にあたり、介護保険の指定申請も必要となります。

 【詳細】  https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/application/shitei.html 

 

     <要配慮者利用施設関係>

津波災害警戒区域や浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設となっている場合は、避難確保計画を作成する必要があります。以下の国土交通省ホームページを参考に計画を作成し、平時から災害に備えてください。

津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省ホームページ)

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

警戒避難体制の構築(土砂災害)(国土交通省ホームページ)

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