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宅地建物取引業者に対する監督処分(免許の取消し)について

ページID:0495994 掲載日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2023年12月12日付けで、愛知県知事免許の宅地建物取引業者に対し、下記のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(免許の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 免許証番号

有限会社ジェイワン

髙山 美男

名古屋市中村区椿町14番6号

愛知県知事(5)第19452号

2 処分の内容

 法第66条第1項第1号の規定による、宅地建物取引業の免許の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者は、令和5年10月31日に名古屋簡易裁判所において、宅地建物取引業法違反による罰金30万円の略式命令を受け、同年11月15日にその刑が確定した。
 このことは、法第5条第1項第6号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
不動産業グループ
担当 森本、神納
内線 2821、2822
ダイヤルイン 052-954-6583