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建設業の許可を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(1)適正な経営体制を有していること
(2)適正な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)
2 専任技術者
営業所ごとに専任技術者を置いていること
3 誠実性
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
4 財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
※令和2年10月1日より適正な社会保険の加入が建設業許可の要件になりました。
営業所ごとに下表のいずれかに該当する専任の技術者がいること
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
許可を受けようとする業種の工事について イ ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方 ロ 10年以上の実務経験を有する方 ハ 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方 |
許可を受けようとする業種の工事について イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等) ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方 ※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります |
「専任」の方とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する方をいいます。
会社の社員の場合には、その方の勤務状況、給与の支払状況、その方に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
次に掲げるような方は、原則として、「専任」の方とはいえないものとして取り扱います。
1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
2. 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する方
3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている方(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する方を除く。)
4. 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方
なお、同一の方について経営業務の管理責任者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の主たる営業所であれば可能です。
原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること ロ 500万円以上の資金調達能力のあること ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上であること ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること ※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます |
〈 一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用 〉
〈 特定建設業の財産的基礎 〉
申請日の直前の決算において、前表イ、ロ、ハの要件すべてを満たさなければなりません。
「特例措置」については、都市総務課建設業・不動産業室建設業第二グループ又は各建設事務所総務課にお問い合わせください。