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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。)
500万円以上の解体工事を請け負いますか? |
YES → |
解体工事業の許可が必要です。 |
↓ NO | ||
次の建設業許可をお持ちですか? |
YES → |
解体工事業登録をすることなく、 |
↓ NO | ||
解体工事業登録が必要です。 |
登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行うため、複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
1 法で定める登録拒否事由に該当しないこと
2 技術管理者を選任していること
解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。
ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。
資格基準の区分 | 資格基準の内容 | 提出書類 | |
(1) | 所定学科+実務経験 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 | 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書 |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上 | |||
(2) | 実務経験 | 実務経験8年以上 | 実務経験証明書 |
(3) | 建設業法[技術検定] | 1級建設機械施工技士 | 資格証等の写し (+実務経験証明書 ※の場合のみ) |
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。) | |||
1級土木施工管理技士 | |||
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。) | |||
1級建築施工管理技士 | |||
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。) | |||
(4) | 建築士法[建築士試験] | 1級建築士 | |
2級建築士 | |||
(5) | 職業能力開発促進法[技能検定] | 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。) | |
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+合格後実務経験1年以上※ | |||
(6) | 技術士法[技術士試験] | 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。 | |
(7) | 所定学科+実務経験+講習 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 | 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習 | |||
(8) | 実務経験+講習 | 実務経験7年以上+講習 | 実務経験証明書+修了証の写し |
(9) | 国土交通大臣が登録する試験 | 解体工事施工技士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会) | 合格証等の写し |
(10) | 国土交通大臣による認定 | 国土交通大臣が上記(1)~(9)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 | 認定証の写し |
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、窓口での対面審査は行わず、申請方法を郵送、投函、窓口での仮受付(預かり)に変更しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
仮受付(郵送、投函、窓口で書類をお預かりします)
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内容確認
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連絡・補正
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本受付(愛知県証紙を納めに来庁していただきます)
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審査・補正(本受付後の審査期間は概ね2週間です)
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許可
注意!
仮受付けの際は証紙は貼らずに提出してください。本受付時に来庁のうえ証紙を納めていただきます。
書類の記載方法、様式は解体工事業登録様式ダウンロードページをご確認ください。