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3(2).欠格要件

ページID:0322713 掲載日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示

欠格要件(許可を受けられない方)

 申請者の方が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1又は7から14まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。

 また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

 

1  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

2  建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第75号又は第86号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

3  法第29条第1項第75号又は第86号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方

4  3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

5  法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方

6  許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方

7  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

8  法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

9  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。)

10  精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方

11  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方

12  法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方

13  個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方

14  暴力団員等がその事業活動を支配する方

 

※「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものです。

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した方に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条

・ 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条

・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)

・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した方に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る)

・ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した方に係る同法第26条

・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した方に係る同法第91条

・ 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した方に係る同法第101条

・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した方に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項

・ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した方に係る同法第64条

・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した方に係る同法第59条