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登録の有効期間は、5年間です。したがって、5年ごとに登録の更新を行う必要があります。なお、登録の更新を受けようとする方にあっては、有効期間満了の日の3ヶ月前から有効期間満了の日の30日前までに更新申請書類を提出してください。
1 変更届出書
登録事項に変更があった場合は、30日以内に解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)を提出してください。
届出事項 |
添付書類 |
商号、名称又は氏名及び住所に変更があった場合 |
履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。) |
営業所の名称及び所在地に変更があった場合 |
履歴事項全部証明書(登記簿の変更を必要とする場合に限る。) |
法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方)に変更があった場合 |
(1)履歴事項全部証明書 |
法定代理人の氏名及び住所に変更があった場合 |
(1)誓約書(別記様式第2号) |
技術管理者に変更があった場合 |
技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面 |
なお、住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報の提供が受けられない場合は、登録申請者及び技術管理者の住民票も提出となります。(登録申請者が「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合」は、その法定代理人に係る住民票も必要。)
2 廃業等届出書
解体工事業を廃業した場合は、30日以内に解体工事業廃業等届出書(様式第1)を提出してください。
届出事項 |
届出人 |
添付書類 |
確認書類 |
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個人事業主の解体工事業者が死亡したとき |
相続人 |
(なし) |
戸籍謄本等(相続関係のわかるもの) |
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法人が合併により消滅したとき |
法人の元代表役員 |
登記事項証明書(合併により法人が消滅したことがわかるもの) |
(なし) |
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法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
破産管財人 |
1 登記事項証明書等(破産したことがわかるもの) |
(なし) |
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法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき |
清算人 |
登記事項証明書(法人が解散したことがわかるもの) |
(なし) |
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解体工事業を廃業したとき |
個人事業主 |
○法人の場合 ・登記事項証明書(法人の役員であることが分かるもの) 上記に加え本人確認資料として (1)登録通知書・登録申請書副本・変更届出書副本のいずれかの原本提示 (2)(1)が提示できない場合 ア 事業所名が確認できる健康保険証(原本)提示(代表者の方以外でも可) イ アが提示できない場合、登記事項証明書に記載のある役員の健康保険証等(写し)提示 ○個人の場合、上記(1)、(1)が提示できない場合は、事業主本人の健康保険証等身分が確認できるもの(原本又は写し)提示 |
※登記事項証明書は、いずれも申請時3ヶ月以内のもの
3 通知書
解体工事業登録後に、建設業法第3条第1項の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた場合は、30日以内に通知書(様式第3)を提出してください。
届出事項 |
添付書類 |
登録後に建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた場合 |
建設業許可通知書(写し)又は建設業許可証明書(原本) |
愛知県では、窓口での対面審査は行わず、申請、届出の方法を郵送、投函、窓口での仮受付(預かり)としています。
書類の記載方法、様式は解体工事業登録様式ダウンロードページをご確認ください。