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建設業者に対する監督処分(許可の取消し)について

ページID:0462262 掲載日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2024年2月27日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(許可の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

     うちむらとそうこうぎょう
有限会社内村塗装工業

代表取締役
うちむらひでとし
内村 秀敏

                             みしんでん
名古屋市緑区大高町字己新田175番地1

愛知県知事許可
(般-4)第43821号

2 処分の内容

 法第29条第1項第2号の規定による、とび・土工工事業及び塗装工事業の一般建設業の許可の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者の代表取締役は、令和4年5月17日に名古屋簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)の罪により、罰金10万円の略式命令を受け、同年6月3日にその刑が確定した。
 このことは、法第29条第1項第2号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 石川、大嶋
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502