ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 建設業・不動産業室~建設業・宅地建物取引業・不動産鑑定業~ > 建設業者に対する監督処分(許可の取消し)について

本文

建設業者に対する監督処分(許可の取消し)について

ページID:0547871 掲載日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2024年10月3日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(許可の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

      おがわこうぎょう
株式会社尾川工業

代表取締役
いわた あい
岩田 愛

           へいじまひがし
弥富市平島東一丁目41番地1

愛知県知事許可
(般-6)第67930号

2 処分の内容

 法第29条第1項第2号の規定による、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者の取締役は、2024年7月29日に名古屋地方裁判所において、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役刑の判決を受け、同年8月14日にその刑が確定した。
 このことは、法第29条第1項第2号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 石川、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502