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建設業者及び宅地建物取引業者に対する監督処分(許可・免許の取消し)について

ページID:0549065 掲載日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2024年10月16日付けで、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定に基づく処分(許可及び免許の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所(事務所)の所在地 許可・免許証番号

きょうえいふどうさん
享栄不動産株式会社

 

代表取締役
いながき じゅん
稲垣 淳

           はつかちょうとらやま
西尾市羽塚町寅山16番地1

(建設業)
愛知県知事許可
(般-4)第75166号
(宅地建物取引業)
愛知県知事免許
(7)第17067号

2 処分の内容

(1)建設業 
   建設業法第29条第1項第2号の規定による建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し
(2)宅地建物取引業
   宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による宅地建物取引業の免許の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者の代表取締役は、2020年11月2日に安城簡易裁判所において、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、罰金20万円の略式命令を受け、同年11月21日にその刑が確定した。
 このことは、建設業法第8条第8号及び第12号に該当するため、建設業法第29条第1項第2号の規定により建設業の許可を取り消した。
   また、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当するため、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定により宅地建物取引業の免許を取り消した。
   

 

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
(建設業に関すること)
建設業第一グループ
担当 石川、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502
(宅地建物取引業に関すること)
不動産業グループ
担当 藤森、有賀
内線 2821、2822
ダイヤルイン 052-954-6583