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宅地建物取引業者に対する監督処分(免許の取消し)について

ページID:0549066 掲載日:2025年1月22日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2025年1月20日付けで、下記のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定に基づく処分(免許の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所(事務所)の所在地 許可・免許証番号

       アドバンス
株式会社ADVANCE

代表取締役
さくらい さとる
櫻井 諭

名古屋市中区栄四丁目7番10号

愛知県知事免許
(1)第24869号

2 処分の内容

 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による宅地建物取引業の免許の取消し

3 処分の原因となった事実

 令和6年7月10日に被処分者の役員または政令で定める使用人に対する懲役刑が確定し、宅地建物取引業法第5条第1項第5号に該当することが判明したため、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定により宅地建物取引業の免許を取り消した。
   

 

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
不動産業グループ
担当:藤森、髙橋
電話:052-954-6583
メール:kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp