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令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。
つきましては、本改正による専任技術者を申請又は届出の際は、以下の資料をご確認の上、適切な書類作成をお願いします。
なお、改正内容に関する詳細等についてはこちら(国土交通省ホームページ)も合わせてご確認ください。
■建設業法施行規則の一部改正について(専任技術者の要件の緩和)
○一般建設業許可の営業所専任技術者の緩和 [PDFファイル/170KB](令和5年6月30日追記)
○【別紙】許可・業種別有資格コード表 [Excelファイル/210KB](本改正による修正箇所は赤字表記)
※【参考】実務経験による技術者資格要件の見直し(国土交通省資料) [PDFファイル/198KB]
■本改正の施行日
令和5年7月1日
※変更届提出の場合、変更年月日が施行日より前の場合は本改正は適用されません。