ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 新規就農者育成総合対策(旧農業次世代人材投資事業)について

本文

新規就農者育成総合対策(旧農業次世代人材投資事業)について

ページID:0378086 掲載日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示
2 飢餓をゼロに8 働きがいも経済成長も

 次世代を担う農業者となることを志向し、国が定める要件を満たす方を対象として、就農に向けた研修や就農直後の初期投資等を支援するための資金を県や市町村が交付します。

1 新規就農者育成総合対策の内容

 就農前の研修を後押しする資金(就農準備資金)と就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)、就農直後の経営発展に資する取組を支援する事業​(経営発展支援事業)、新規就農者や就農希望者をサポートする体制の構築を支援する事業​(サポート体制構築事業)があります。

1.就農準備資金

  • 交付対象者:農業大学校や県が研修機関として認定した先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:最長2年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、交付主体が資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合に交付します。)

2.経営開始資金

  • 交付対象者:新規就農(独立・自営就農に限る)した方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:最長3年間、1人あたり年間最大150万円(ただし、国が定める交付要件を満たし、市町村に資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認められた場合に交付されます。)

3.経営発展支援事業

  • 交付対象者:2023、2024年度中に新規就農(独立・自営就農に限る)される(された)方
  • 交付主体:市町村
  • 交付金額:事業費の3/4以内で1人あたり最大750万円(ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント制により国に採択された場合に交付されます。また、経営開始資金の交付を併用する場合は、事業費の3/4以内で1人あたり最大375万円となります。)

4.サポート体制構築事業

  • 交付対象者:市町村、民間団体、協議会
  • 交付主体:都道府県
  • 交付金額:就農相談体制の整備・先輩農業者等による技術面等のサポートは事業費の1/2以内で最大100万円
    研修農場の整備は事業費の1/2以内、社会人向けの農業研修の実施は定額で最大300万円
    (ただし、国が定める交付要件を満たしたうえで、ポイント制により国に採択された場合に交付します。)

2 交付対象者の要件

就農準備資金の交付要件

(1) 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農 注1)または雇用就農または親元での就農を目指すこと。
  注1)経営開始資金の独立・自営就農に同じ                                                                                         ※ 親元就農する者については、家族経営協定等により責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
(3) 県が認めた研修機関等で、概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修を受け、国が定める研修計画を作成すること。
(4) 常勤(週35時間以上)の雇用契約を締結していないこと。
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給でないこと。
(6) 研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に認定農業者 注2)又は認定新規就農者 注3)になること。
 注2)市町村等において、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者
  注3)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者

(7) 前年の世帯全体(親子・配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の観点から交付対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択可。
(8) 研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入していること。

経営開始資金の交付要件

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 注1)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
    注1)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者。 
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。
   ※ 親元に就農する場合であっても、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
   ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
   イ)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
   ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
   エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
   オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
(3) 青年等就農計画等 注2)が経営開始5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること。
  注2)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営開始資金追加資料及び添付書類を付けたもの。
(4)親元に就農する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること。
(5)就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(6) 生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給しておらず、かつ、雇用就農資金等による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(7) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について共済等に加入していること。
(8) 前年の世帯全体(親子・配偶者の範囲)の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の観点から交付対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択可。
(9)就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持、発展に向けた活動に協力する意思があること。

経営発展支援事業の交付要件

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 注1)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
    注1)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(2) 2023、2024年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。
   ※ 親元に就農する場合であっても、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、以下の要件を満たせば、その時点から対象とする。
   ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
   イ)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
   ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
   エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
   オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
(3) 経営発展支援事業計画等 注2)が、経営開始5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること。
  注2)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料及び添付書類を付けたもの。
(4) 親元に就農する場合は、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させるか、生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市町村長に認められること。
(5)就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(6) 雇用就農資金等による助成金や、経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(7) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
(8) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を飼う場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況の確認が行われていること。
(9) 就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持、発展に向けた活動に協力する意思があること​。

3 申請手続き

就農準備資金

研修計画の提出前に、あらかじめ最寄りの県農起業支援センターにて御相談ください。

1 研修計画の提出

  (1)研修計画を作成し、(2)交付要件チェックリスト、(3)個人情報同意書と一緒に提出してください。

  ○研修計画の提出先

  • 県内の研修機関等の研修生…県農業改良普及課
  • 県外の研修機関等(愛知県の認定を受けたものに限る)の研修生…就農予定地を所管する県農業改良普及課
  • 愛知県立農業大学校の学生及び研修生…県立農業大学校

2 県担当者との面接

  交付希望者に対する個人面接を行います。
  面接終了後、審査を経て研修計画の承認の可否を交付希望者に通知します。

3 資金の交付申請

  研修計画の承認を受けた方は定められた時期に(4)交付申請書兼請求書を作成し、県農業経営課(県立農業大学校の学生及び研修生は県立農業大学校管理課)へ資金の交付申請をします。
  資金は、原則半年ごとに交付しますが、その都度交付申請が必要となります。

4 研修状況報告書の提出

  研修中は半年ごと(交付対象期間経過後、1か月以内)に(5)研修状況報告書を作成し、研修計画を提出した機関に提出してください。
  期限内に研修状況報告を行わなかった場合には、その交付対象期間の資金は返還となります。

5 県担当者による研修状況確認

  研修状況報告書が提出されると、県の担当者が研修先を訪問して研修状況を確認します。
  適切な研修を行っていないと判断した場合は、資金の交付を停止したり、全額返還を求めることがあります。

6 その他の報告義務

  以下の手続きをする場合は、所定の様式により書類を作成し、研修計画を提出した機関へ提出してください。

  1. 研修中の手続き
    ア 研修計画の変更(研修期間の変更を要しない研修内容の追加や月毎の研修内容の順番の入替え等、軽微な変更の場合は除く)・・・(6)研修計画の変更
    イ 住所等の変更(変更後1か月以内に提出)・・・(7)住所等変更届
    ウ 研修の中止・・・(8)中止届
    エ 研修の休止・・・(9)休止届
    ​オ 研修の再開・・・(10)研修再開届 ​
  2. 研修終了後の手続き
    ア 研修期間の延長・・・(11)継続研修計画
    イ 継続研修の届出(継続研修開始後1か月以内)・・・(12)継続研修届
    ウ 住所等の変更(交付期間終了後6年までの間に氏名、居住地等を変更した場合は、変更後1か月以内に提出)・・・(7)住所等変更届
    エ 就農の届出(就農後1か月以内に提出)・・・(13)就農届(報告)
    ​オ 就農状況の報告(研修終了後6年間継続して1月末と7月末に提出)・・・(14)就農状況報告
    カ 就農の遅延・・・(15)就農遅延届
    キ 就農の中断(中断後1か月以内に提出)・・・(16)就農中断届
    ク 就農の再開・・・(17)就農再開届
    ケ 離農の報告(交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1か月以内に提出)・・・(18)離農届
    コ 返還免除申請書の提出・・・(19)返還免除申請書

申請・届出書類(共通)

就農準備資金(国事業名:新規就農者育成総合対策)の申請・届出書類

就農準備支援資金(国事業名:新規就農者確保緊急円滑化対策)の申請・届出書類

就農準備支援事業の資金(国事業名:新規就農者確保緊急対策)の申請・届出書類

農業次世代人材投資資金(準備型)の申請・届出書類(令和3年度以前の採択者用)

就職氷河期世代の新規就農促進事業の申請・届出書類

経営開始資金

経営開始資金の申請窓口は、各市町村となります。 

 青年等就農計画に所要の追加資料(経営開始資金を申請する書類)を添付した申請書類を市町村に提出する必要がありますが、各市町村により申請・交付方法が異なりますので、詳しくは各市町村の担当課へお問合せください。

経営発展支援事業

経営発展支援事業の申請窓口は、各市町村となります。 

 青年等就農計画に所要の追加資料(経営発展支援事業を申請する書類)を添付した申請書類を市町村に提出する必要がありますが、各市町村により申請・交付方法が異なりますので、詳しくは各市町村の担当課へお問合せください。
 なお、この事業はポイント(共通ポイントと県加算ポイントの合計)の高い順に採択者を決定する仕組みとなっているため、申請にあたっては下記でポイントを御確認ください。
 ・新規就農者育成総合対策実施要綱・・・共通ポイント
 ・愛知県新規就農者育成方針・・・県加算ポイント

4 愛知県新規就農者育成方針

 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1の第7の1に基づき、「愛知県新規就農者育成方針」を策定しました。
​ これは、経営発展支援事業を活用される場合の、事業採択における県加算ポイント等について定めたものです。

5 研修機関等の認定について

 就農準備資金の交付対象者の研修先又は研修農場として県の認定を希望する研修機関等は、知事に申請のうえ、認定を受ける必要があります。
 研修機関等の認定基準および申請方法は、下記の「農業人材力強化総合支援事業、新規就農者確保緊急対策及び新規就農者育成総合対策研修機関等認定要領」をご確認いただき、最寄りの県農起業支援センターにご相談ください。
 なお、愛知県外の農業者や農業法人で、研修機関の認定申請を行う予定がある方は、事前に農業経営課まで御相談ください。

現在、愛知県が認定している研修機関等一覧

農業人材力強化総合支援事業、新規就農者確保緊急対策及び新規就農者育成総合対策研修機関等認定要領

    県が定めた研修機関等の認定要領です

    別紙様式第1号(別添1・2-1・2-2を含む)、別紙様式第2号、別紙様式第3号

6 その他

農林水産省のホームページ「新規就農の促進」には、農業を始めたい方に役立つ情報や各種施策などの情報が掲載されています。

補助金交付要綱

  新規就農者育成総合対策に係る各種補助金等を交付するために県が定めた補助金交付要綱です。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)