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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所の指定申請、変更等の手続きについて

ページID:0334015 掲載日:2021年3月15日更新 印刷ページ表示

 

事業所の指定について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が愛知県内の場合、愛知県知事の指定を受ける必要があります。

 詳しくは、「事業所の指定申請の手続きについて」のページをご覧ください。

事業所の更新について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、6年に一度、指定の更新手続きをとる必要があります。

 詳しくは、「事業所の更新の手続きについて」のページをご覧ください。

   

事業所の変更等について

 事業所・施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める事項に変更があった場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 ただし、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の事業所で、定員増をする場合、または、施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合は愛知県知事に変更申請を行う必要があります。

 詳しくは、「事業所の変更等の手続きについて」のページをご覧ください。

加算等の届出について

 事業所・施設は体制を整備することによる加算を受ける場合、または、加算が算定されなくなる場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「加算等の届出について」のページをご覧ください。

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算・助成金について

 事業所・施設は、福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「福祉・介護職員の処遇改善に関する加算・助成金について」のページをご覧ください。

休止、廃止、再開及び辞退の届出について

 事業所・施設は、事業所を休止、廃止、辞退(特定旧法施設の場合)する場合、休止した事業を再開する場合には、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「休止・廃止・再開・辞退の届出について」のページをご覧ください。

業務管理体制の届出について

 事業所・施設は、事業を開始後、速やかに業務管理体制を愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「業務管理体制の届出について」のページをご覧ください。

事故発生時の報告について

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