本文
相談窓口一覧
障害のある方の福祉やサービスに関することは、まずお住まいの市区町村役場にご相談ください。市区町村役場では、障害者手帳の交付や医療費の助成などの福祉サービスの総合的な相談が受けられます。
また、専門的な相談は、県の機関でも受け付けていますので、ご利用ください。
その他、障害や相談の内容に応じた相談窓口もあります。
障害者手帳とは
障害の区分に応じて、次のとおり手帳が交付されます。
・身体障害のある方・・・身体障害者手帳
・知的障害のある方・・・療育手帳(名古屋市の方については、愛護手帳)
・精神障害のある方・・・精神障害者保健福祉手帳
1 手帳・福祉サービスに関する行政機関の窓口
※表中、「者」とあるのは18歳以上の方を、「児」とあるのは18歳未満の方を示します。
身体障害のある方
対象 |
行政機関名 |
事務内容 | |
---|---|---|---|
者 |
児 |
||
○ | ○ |
市区町村役場 |
|
○ | ○ |
(児童・障害者相談センター) |
|
- | ○ |
(児童相談センター) |
|
- | ○ |
教育相談に関すること。 |
知的障害のある方
対象 | 行政機関名 |
事務内容 |
|
---|---|---|---|
者 |
児 |
||
○ |
○ |
市区町村役場 |
|
○ | - |
(児童・障害者相談センター) |
|
- | ○ |
(児童相談センター) |
|
- | ○ |
教育相談に関すること。 |
精神障害のある方
対象 |
行政機関名 |
事務内容 | |
---|---|---|---|
者 |
児 |
||
○ | ○ |
市区町村役場 |
障害者福祉サービスに関すること。 |
○ | ○ |
精神保健福祉の相談・援助に関すること。 |
|
○ | ○ |
|
|
- | ○ |
教育相談に関すること。 |
共通
行政機関名 |
事務内容 |
---|---|
健康教育、健康相談、乳幼児健康診査、予防接種などに関すること。 |
|
県政や暮らしに関する情報提供や相談に関すること。 |
|
消費生活に関する相談や情報提供などに関すること。 |
|
旅券(パスポート)の発給に関すること。 |
|
県税(個人事業税の免除及び自動車税、自動車取得税の減免)に関すること。 |
|
国税(所得税、相続税等)の減免に関すること。 |
|
障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金に関すること。 |
|
成年後見開始等の申立手続に関すること。 |
|
職業に関する相談、紹介に関すること。 |
2 その他の相談窓口
事業 |
内容 |
対象者 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
相談員による相談 |
身体障害者相談員及び知的障害者相談員が各種の相談に応じます。 |
○身体障害者 ○知的障害者 |
|
障害者110番 |
障害のある方及びその家族の方が、日常生活で抱える各種相談に応じます。 |
○障害のある方及びその家族 |
TEL (052)228-6670 |
障害者虐待に関する相談 |
各市町村の障害者虐待対応の窓口等となる「障害者虐待防止センター」では、障害者虐待に関する通報、届出の受付及び相談に応じます。 また、県の「障害者権利擁護センター」では、障害者虐待に関する相談機関の紹介などを行います。 使用者(雇用主等)からの障害者虐待については各地区の公共職業安定所でも相談を受け付けております(各市町村や県でも通報、届出を受け付けます。)。 |
○障害のある方及びその家族等 |
愛知県障害福祉課又は市区町村役場(障害福祉担当課)、公共職業安定所(使用者による虐待)
令和6年度市町村障害者虐待防止センター等一覧 [PDFファイル/125KB]
|
障害者差別に関する相談 | 各市町村を始め、県、国の各府省庁では、障害を理由とする差別に関する相談に応じます。 |
○障害のある方及びその家族等 〇事業者 |
※その他の相談窓口はこちらをご覧ください。 |
人権相談 (法務局・人権擁護委員) |
人権に関わる問題について、人権擁護委員、法務局職員が電話、面接、インターネットでの相談に応じます。 |
○障害のある方及びその家族 |
|
障害者就業・生活支援相談 |
就職を希望している、または在職中の障害のある方が抱える課題に応じ、雇用及び福祉の関係機関との連携の下に就業面とこれに伴う生活面の一体的な相談・支援を行います。 |
○障害のある方 |
|
手話相談員が各種相談に応じます。 |
○聴覚障害者 |
||
聴覚や言語等に障害のある方が犯罪被害にあったり犯罪等を目撃した場合などは、次の方法で通報すると、110番通報をした場合と同じように対応します。 |
○聴覚障害者 |
||
在宅の18歳未満の身体障害児及び知的障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)の地域における生活を支えるため、訪問や外来による療育指導など総合的な支援を行っています。 |
○身体障害児 |
||
在宅の18歳未満の知的障害児とその保護者が3日~5日間宿泊し、療育に必要な知識技能の指導などを受けることができます。 |
○知的障害児及びその家族 |
||
発達障害者支援センター |
自閉症等発達障害のある方及びその家族の方からの相談に対し、専門窓口や各地域での巡回相談で応じるとともに、情報提供、関係機関の職員研修や連絡調整など総合的な支援を行います。 |
○発達障害者及びその家族 |
|
高次脳機能障害支援普及事業 |
高次脳機能障害のある方及びその家族の方からの相談に応じます。 ○電話相談 月~金 9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く。) |
○高次脳機能障害者及びその家族、支援者等 |
|
精神保健相談弁護士制度 |
精神科病院などに入院中の方からの退院について、あるいは病院内での処遇改善などについての相談を受け付けています。 |
○精神障害者 |
|
精神科救急情報センター |
緊急に受診等が必要なときに、電話で医療機関などの案内をします。 |
○精神障害者 |
精神科救急情報センター |
(こころの健康に関する相談) |
■あいちこころホットライン365 |
○心の問題で悩みをお持ちの方 |
|
□ひきこもり相談 ・ひきこもりに悩んでいるご本人、あるいは家族の方からのご相談をお受けします。 □メンタルヘルス相談 ・精神疾患、うつ、ノイローゼ、不安、人間関係の悩みなど広くこころの健康に関してご相談をお受けします。 |
○心の問題で悩みをお持ちの方 |
||
大切な人を自死で亡くされた方の、苦しい思いやつらい思いを、メンタルヘルスの相談スタッフがお聞きします。 ○毎月第3木曜日(予約制) |
○自死で大切な人を亡くされた方 |