#9110 (短縮ダイヤル)
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
期限切れ手続き
有効期限が過ぎてしまった場合の手続
(有効期限を過ぎて運転すると無免許運転となります。)
やむを得ない理由がない方
期限切れ手続きの申請時期 |
内容 |
---|---|
1.失効後6か月以内 |
学科試験と技能試験が免除されます。 |
2.失効後6か月を超え1年以内 |
仮免許証の学科試験、技能試験が免除され仮免許証が交付されます。 |
3.失効後1年を経過 |
救済措置はありません。 |
やむを得ない理由がある方(入院、海外滞在、身柄拘束など)
(やむを得ない理由は失効日前または、失効日から6か月以内に生じたことが要件となります。)
期限切れ手続きの申請時期 |
内容 |
---|---|
1.失効後6か月以内 |
|
2.失効後6か月を超え3年以内 |
(但し、失効日前にやむを得ない理由が発生していることが必要) |
3.失効後3年を経過 |
救済措置はありません。 |
平成13年6月19日以前に、やむを得ない理由が発生して更新できなかった場合
やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に学科試験に合格すれば、技能試験は免除されます。
なお、平成13年6月20日以降にやむを得ない理由が発生し、失効後3年が経過した場合には、救済措置はありません。(外国免許をお持ちの方はご相談ください。)
初心運転者講習又は再試験の対象者の方
初心運転者講習又は再試験の対象者のまま運転免許証の有効期限が過ぎた場合は、理由の有無を問わず、期限切れ手続きはできません。
必要な書類等
- 失効した免許証(マイナ免許証含む。)
- 次の①~④のうち該当する書類
①日本国籍で愛知県内に住民登録がある方
本籍地が記載され、個人番号が記載されていない住民票の写し(コピー不可)
②日本国籍で愛知県内に住民登録がない方(住民基本台帳法の適用を受けない方)
戸籍抄本又は戸籍謄本
滞在証明書(証明者は一時滞在先の世帯主以外は受付不可)
滞在証明書に記載された証明者の住民票の写し(続柄に世帯主記載のあるもので個人番号が記載されていないもの、コピー不可)※下記「滞在証明書について」に様式があります。
③外国籍で愛知県内に住民登録がある方
マイナ免許証を所持している方を除いて、住民基本台帳法第30条の45の規定により、外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項【国籍、在留資格、在留期限、在留期限の満期日(在留期限が経過していないこと。)、在留カード又は特別永住者証明書の番号、同法30条45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可者等の区分)】が記載された住民票の写し(コピー不可)、在留カード、特別永住者証明書 ※在留期間等確認のため、出入国記録や在留資格変更記録等の書類が必要な場合があります。
④外国籍で愛知県内に住民登録がない方手続きできません。 - 申請用写真1枚
申請日前6か月以内に撮影した、無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景(縦3cm、横2.4cm)のもの。 - 申請時70歳から74歳の方
①「高齢者講習終了証明書」、「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」、「特定任意高齢者講習終了証明書」のいずれかの書類 - 申請時75歳以上の方
①「高齢者講習終了証明書」、「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」、「特定任意高齢者講習終了証明書」のいずれかの書類
②「認知機能検査結果通知書」又は「認定認知機能検査結果通知書」の書類
③運転技能検査に該当する方は、合格基準に達した「運転技能検査受検結果証明書」又は「認定運転技能検査受検結果証明書」の書類 - 外国免許をお持ちの方は、外国の免許証
海外から帰国し、顔認証ゲートを通過した方について
免許の失効日から起算して6月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることが
できなかったやむを得ない理由の確認は、
- 旅券に押下された証印
- 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
等により行いますので御準備ください。
なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
やむを得ない理由のある方
上記1~6のほかに理由を証明するいずれかの書類等
- 海外旅行等
日本からの出国と日本への入(帰)国が分かる旅券。出入国の際に自動化ゲートを利用するなどして旅券で出入(帰)国を確認できない場合は、法務省から出入(帰)国記録を取得していただくか、改めて出入(帰)国した空港でパスポートに出入(帰)国した記録を押印してもらってください。
- 病気、負傷等
入(退)院証明書、傷病名及び入(退)院期間が明記されている診断書等。
※統合失調症、てんかん、躁うつ病等の場合、「公安委員会提出用診断書」を求めることがあります。
- 身柄の拘束
在所証明等
※証明書等の内容によっては、やむを得ない理由として認められないことがあります。詳しくは事前にお問い合わせください。
仮免許証の交付になる方(やむを得ない理由がなく免許を失効し6か月を超え1年以内)
- 失効した免許証(マイナ免許証含む)
- 次の①~④のうち該当する書類
①日本国籍で愛知県内に住民登録がある方
本籍地が記載され、個人番号が記載されていない住民票の写し(コピー不可)
②日本国籍で愛知県内に住民登録がない方(住民基本台帳法の適用を受けない方)
戸籍抄本又は戸籍謄本
滞在証明書(証明者は一時滞在先の世帯主以外は受付不可)
滞在証明書に記載された証明者の住民票の写し(続柄に世帯主記載のあるもので個人番号が記載されていないもの、コピー不可)※下記「滞在証明書について」に様式があります。
③外国籍で愛知県内に住民登録がある方
マイナ免許証を所持している方を除いて、住民基本台帳法第30条の45の規定により、外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項【国籍、在留資格、在留期限、在留期限の満期日(在留期限が経過していないこと。)、在留カード又は特別永住者証明書の番号、同法30条45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可者等の区分)】が記載された住民票の写し(コピー不可)、在留カード、特別永住者証明書 ④外国籍で愛知県内に住民登録がない方
手続きできません。 - 申請用写真2枚
申請日前6か月以内に撮影した、無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景(縦3cm、横2.4cm)のもの。
滞在証明書について
- 滞在証明書をダウンロードして、記載例を参考に作成してください。
- 証明書は、滞在先の世帯主の方が作成してください。※滞在証明書には滞在先世帯主の住民票の写し(続柄に世帯主記載のあるもので個人番号が記載されていないもの、コピー不可)が必要です。
滞在証明書のダウンロード(別ウインドウが開きます)(PDF:42KB)
‣滞在証明書の記載例(別ウインドウが開きます)(PDF:114KB)
受付期間
申請場所 |
曜日 |
受付時間 |
---|---|---|
運転免許試験場 |
月曜日~金曜日 |
|
東三河運転免許センター |
月曜日~金曜日 |
9時30分~11時30分 |
土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受付を行いません。
講習
優良運転者講習(30分)、一般運転者講習(1時間)、違反運転者講習(2時間)、初回更新者講習(2時間)又は高齢者講習を受講しなければなりません。
ただし、仮運転免許証の交付の方は上記講習を受講する必要はありません。
手数料(令和7年3月24日現在)
1.学科試験、技能試験が免除される方
手数料の目安
免許の数 |
最大の手数料 |
---|---|
1 |
5,800円 |
2 |
7,950円 |
3 |
10,100円 |
4 |
12,250円 |
5 |
14,400円 |
IC免許とマイナ免許の2枚持ちした場合の最大手数料です。
手数料の内訳
期限切れ手数料は、試験手数料+交付手数料+講習手数料の合計になります。
試験手数料 |
1免種につき
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交付手数料 |
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講習手数料 |
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失効後6か月経過の場合初回講習:1,400円 |
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70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書が必要です。 |
2.仮運転免許証の交付を受ける方
2,750円(申請料1,650円+交付手数料1,100円)