古物・質屋営業
古物営業法の解説等
- 「成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴う関係法律等の改正(令和元年12月14日施行)」
- 古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正について(令和2年4月1日施行)
- 古物営業法の解説
- 古物営業法Q&A
- 許可・届出の要否の確認
- 違反行為
- 行商従業者証の様式
- 標識の様式
- 消費生活用製品安全法の特定製品を扱う古物商の皆さんへ
- 「貴金属等」を扱う古物商の皆さんへ
- 自転車の買取を行う古物商の皆さんへ
- クロスボウを扱う古物商の皆さんへ 警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)
古物営業の各種申請・届出手続
これから古物営業の許可申請や届出をされる方
古物商許可申請
古物市場主許可申請
古物競りあっせん業者の届出
すでに古物営業の許可をお持ちの方
変更届出・書換申請
- 営業者の住所が変わった。
- 法人の名称、所在地が変わった。
- 営業所を移転、追加又は廃止する。
- 営業所の名称を変える。
- 営業所の管理者を替えた。
- 法人の代表取締役又は役員が替わった。
- ホームページのURLを変更、追加又は削除した。
許可証の再交付申請
- 許可証を失くしてしまった。
- 許可証を毀損し、回復の見込みがない。
競り売りの届出
- 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。
- 自身のホームページで品物を競り売り形式で行う。
仮設店舗営業の届出
- 営業所以外の場所に仮設店舗を設けて古物の買取りを行う。
許可証の返納届出
- 古物営業を廃止した。
- 許可を受けていた法人が解散又は合併により消滅した。
- 再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。
- 質屋の許可申請手続
「質屋」とは許可を受けて、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業です。
申請・届出に関する問合せ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
古物商・古物市場の皆様へ~許可を受けた方の遵守事項~(一部抜粋)
犯罪被害品が社会へ流通することを防止するために、古物商・古物市場主の皆様に対して、古物営業法で様々な遵守事項や義務が定められています。
- 日本語(PDF:287KB)
- 英語(PDF:183KB)
- スペイン語(Spanish)(PDF:311KB)
- ポルトガル語(Portuguese)(PDF:575KB)
- 中国語(Chinese)(PDF:361KB)
- 韓国語(Korean)(PDF:308KB)
- ウルドゥー語(Urdu)(PDF:229KB)
- ベトナム語(Vietnamese)(PDF:446KB)
千葉県警察からのお知らせ
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番