警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
貴金属等を扱う古物商の皆さんへ
犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成20年3月1日施行
貴金属等を扱う古物商の皆さんには、新たな義務が課せられることになりました。
貴金属等取引業者とは
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物商の方で「貴金属等」を取り扱う場合には、本法規定の「貴金属等取引業者」に該当します。
貴金属等とは
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び2の製品
貴金属等取引業者の義務
詳しくは、犯罪収益移転防止管理室のホームページ内の「犯罪収益移転防止法の概要」を参照してください。
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
愛知県警察本部 生活安全部保安課
電話番号 052-951-1611
内線(3185)