警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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新許可証の交付申請(旧法の許可証に関する経過措置)
古物営業法の一部を改正する法律の施行日(令和2年4月1日)前までに主たる営業所等の届出をした古物商又は古物市場主であって、施行日前に複数の公安委員会から許可(以下「旧法許可」といいます。)を受けていた場合は、施行日から1年を経過する日までの間に、旧法許可に係る許可証を添えて、新許可証の交付を受ける申請をしなければなりません。
1 申請の対象者
以下の二つの条件に全て該当する古物商又は古物市場主が対象となります。
- 二つ以上の公安委員会から旧法許可を受けていた。
- 令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出した。
※よって、一つの公安委員会からのみ旧法許可を受けていた場合は対象ではありません。
2 申請に必要な書類等
1.新許可証交付申請書(様式第1号) 1通
2.旧許可証一覧表(様式第2号) 1通
3.全ての旧法許可に係る許可証(令和2年3月31日までに許可を受けた際の許可証)
3 申請期限
令和3年3月31日まで
4 手数料
かかりません。
5 申請の窓口
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課
6 申請時間
平日の午前8時45分から正午まで及び午後1時00分から午後5時30分まで
申請内容の確認などの手続がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
注意事項
この申請を行わないと罰則(10万円以下の罰金)を受けることがあります。