警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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標識の様式
「標識」は、古物商又は古物市場主が、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければならないものです。様式は、古物営業法施行規則第11条(別記様式第13号、14号)で次のように定められています。定めにしたがって作成してしてください。
古物商の標識(別記様式第13号)
古物市場の標識(別記様式第14号)
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。(紙ベースのものは不可)
- 色は、紺色地に白文字としてください。表示内容が容易に改変できないものである必要があります。(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可)
- 「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、許可を受けた都道府県公安委員会名を記載してください。
- 番号は12桁の許可証の番号を記載してください。
- 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
- 「〇〇〇商」又は「〇〇〇市場」の「〇〇〇」部分には、当該営業所若しくは仮設店舗又は古物市場において取り扱う古物に係る古物営業法施行規則第2条各号に定める区分(二つ以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載してください。
取り扱う古物と標識の記載は以下のとおりです。
- 美術品類=「美術品商」、「美術品市場」
- 衣類=「衣類商」、「衣類市場」
- 時計・宝飾品類=「時計・宝飾品商」、「時計・宝飾品市場」
- 自動車=「自動車商」、「自動車市場」
- 自動二輪車及び原動機付自転車=「オートバイ商」、「オートバイ市場」
- 自転車類=「自転車商」、「自転車市場」
- 写真機類=「写真機商」、「写真機市場」
- 事務機器類=「事務機器商」、「事務機器市場」
- 機械工具類=「機械工具商」、「機械工具市場」
- 道具類=「道具商」、「道具市場」
- 皮革・ゴム製品類=「皮革・ゴム製品商」、「皮革・ゴム製品市場」
- 書籍=「書籍商」、「書籍市場」
- 金券類=「チケット商」、「チケット市場」
・標識の下欄には、古物商又は古物市場主の氏名又は名称を記載してください。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称となります。営業所名ではありませんので注意してください。