愛知県警察

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 公開日:2024/10/11


競り売りの届出

古物商の許可を受けた方が、古物市場以外の場所で競り売り(オークション)をしようとするとき、又はホームページを利用して、その買受けの申込みを非対面の方法により受けて古物の競り売りをしようとする場合は、公安委員会に届け出なければなりません。

競り売りとは、複数の買い手に価格の競争をさせて取引を行う営業形態をいいます。

古物市場と違い、競り売りの買い手には、古物商以外の方も参加できます。また、ホームページ上で競り売りをすることができる期間は、最大6月間です。

1 届出に必要な書類

競り売り届出書(様式第10号)1通 :記載例(PDF:88KB)

営業所等で競り売りを行う場合に使用します。

競り売り届出書(様式第10号の2)1通 : 記載例(PDF:122KB)

ホームページで競り売りを行う場合に使用します。

※競り売りの届出は添付書類はありません。

2 届出の期限

競り売りを行おうとする日の3日前まで

3 手数料

かかりません。

4 届出の窓口

(1)営業所等で競り売りを行う場合

競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合は、競り売りをしようとする場所を管轄する警察署又は競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署です。

(2)ホームページで競り売りを行う場合

売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

5 届出時間

平日の午前8時45分から午後5時30分まで

※届出内容の確認等がありますので時間に余裕をもってお越しください。また、他の都道府県警察に届出する場合は、窓口となる課・係や届出時間は異なりますので、それぞれの都道府県警察に問い合わせてください。

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