警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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行商従業者証の様式
「行商従業者証」は、古物商が、従業員に行商をさせるときに携帯させなければならないものです。様式は、古物営業法施行規則第10条(別記様式第12号)で次のように定められています。定めにしたがって作成してしてください。
- 材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
- 大きさは縦5.5センチメートル、横8.5センチメートルです。
- 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載してください。
- 「顔写真」欄には、行商をする当該従業員の顔写真(縦2.5センチメートル以上、横2センチメートル以上のもの)を張り付けてください。
- 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成してください。
- 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載してください。
- 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載してください。
- 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載してください。
- 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載してください。