愛知県警察

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 公開日:2021/11/22


許可証の返納届出

許可証の交付を受けた者は、返納理由が発生した場合、当該事由の発生の日から10日以内に許可証を公安委員会に返納しなければなりません。

1 届出に必要な書類等

1.返納理由書(様式第9号) 1通  記載例(PDF:95KB)

2.許可証

2 該当する返納事由

  1. 古物営業を廃止したとき。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し又は回復したとき。
  4. 個人の許可で、許可を受けている者が死亡した場合(注1)
  5. 許可を受けている法人が合併により消滅した場合(注2)

注1:届出者は、同居の親族又は法定代理人

注2:届出者は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3 手数料

かかりません。

4 届出の窓口

主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

5 届出時間

平日の午前8時45分から午後5時30分まで

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