愛知県警察

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古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)

改正の背景

 近年、金属類(銅板、導線、溝蓋、マンホール等)が盗まれる被害が急増し、被害品の中には古物に該当する金属製物品も含まれており、これらの被害品が1万円未満で取引されている実態がみられます。

 特に、盗難被害が多い金属製物品の古物取引市場に流入を防止するため、古物営業法の施行規則の一部を改正する規則が、令和7年8月20日に公布され、同年10月1日から施行されることとなり、取引金額に関わらず、古物商が買受けを行う際の相手方の確認義務等の対象物品が追加されることとなりました。

改正の概要

取引金額に関わらず、古物商が買受けを行う際の相手方の身分確認及び帳簿に記載しなければいけない古物が追加されます。 

古物営業法施行規則の一部改正について(PDF:197KB)    

改正前

・ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット等汎用性の部分品を除く。)を含む。)                          
・ ゲームソフト 
・ CD、DVD、ブルーレイディスク等 
・ 書籍  

改正後     

・ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット等汎用性の部分品を除く。)を含む。)                          
・ ゲームソフト
・ CD、DVD、ブルーレイディスク等 
・ 書籍
・ エアコンディショナーの室外ユニット
・ 電気温水機器のヒートポンプ
・ 電線
・ グレーチング(金属製のものに限る)

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