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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)第5条の規定に基づき、一定規模以上の事業者は、対象化学物質について、煙突や排水口などから環境へ排出する量や廃棄物としての移動量などを毎年度、自ら把握し、県を経由して国に届け出ることが義務付けられています。
排出量等の詳しい算出方法については、環境省「PRTR排出量等算出マニュアル」をご覧ください。
マニュアルを確認しても分からない場合は、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のPRTRサポートセンターへお問い合わせください。
第一種指定化学物質等取扱事業者
※対象事業者の判定のページでご確認ください。
第一種指定化学物質
前年度分の排出量等を毎年4月1日から6月30日(土日の場合は次の月曜日)までの間に届出を行ってください。
ただし、インターネットによる電子届出による場合は、令和4年度から令和6年度に限り、7月31日(土日の場合は次の月曜日)まで届出が可能です。
届出は、次の3つの方法から選択して行うことができます。
1.インターネットによる電子届出
2.書面による届出
3.磁気ディスク(CD-R等)による届出
届出についての詳しい内容は、環境省「PRTR届出の手引き」をご覧ください。また、届出書を簡単に作成できる「PRTR届出作成支援システム」を御活用ください。
あいち電子申請・届出システム又は書面で届出を行い、識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)を入手してください。
(1)あいち電子申請・届出システムの場合
(2)書面の場合
記入した電子情報処理組織使用届出書と切手を貼った返送用封筒を同封の上、受付窓口に郵送又は持参してください。
受付窓口は事業所の所在地によって異なりますので、窓口一覧のページから御確認ください。
電子情報処理組織使用届出書受付窓口一覧のページへ
電子情報処理組織使用届出書(届出様式ダウンロードページへ)
下記のページよりPRTR届出システムにログインして届出を行って下さい。
具体的な作成(入力)方法は、「PRTR届出システム操作マニュアル」を御覧ください。
排出量等の電子届出(NITEのWebページへ)
PRTR届出システム操作マニュアル(NITEのWebページへ)
PRTR届出システムで届出した内容の変更および取り下げは、PRTR届出システムで行って下さい。
PRTR届出システムの不具合等については、NITEのPRTR届出システム問い合わせ窓口にご連絡ください。
必要事項を記入した届出書1部 + 別紙(届出を行う物質の数と同じ枚数)を、事業所の所在地を所管する県民事務所等に提出してください。
なお、本紙と別紙は紙面の左上1カ所をホチキス等で綴じて提出して下さい。
PRTR届出作成支援システム(NITEのWebページ)へ
届出に関する問合せ及び提出先のページへ
新たな届出書一式を作成し直し、変更届出書を添付の上、再度提出してください。
取下げ願いを作成し、提出してください。
届出書(届出ファイル)をPRTR届出作成支援システムで作成し、届出書(届出ファイル)を保存したCD-R等及び磁気ディスク提出票を提出してください。
なお、磁気ディスク(CD-R等)には提出者の氏名または名称、事業所の名称、提出年月日を記入したラベルを添付してください。
PRTR届出作成支援システム(NITEのWebページへ)
届出に関する問合せ及び提出先のページへ
※「磁気ディスク提出票」はPRTR届出作成支援システムで作成できます。
磁気ディスク内容変更依頼書、磁気ディスク提出票、「PRTR届出作成支援システム」で作成した変更届出ファイルを記録した磁気ディスクを提出してください。(軽微な変更の場合は磁気ディスク内容変更依頼書のみの提出でよい場合があります)。
「PRTR届出作成支援プログラム」を使用して、元の届出ファイルから取下げ願いファイルを作成します。作成した取下げ願いファイルを記録した磁気ディスクと、取下げ願いファイルを印刷して提出してください。
なお、「PRTR届出作成支援プログラム」は提供を終了しておりますので、当該プログラムをお持ちでない場合は、書面による取下げを行ってください。
1.複数の事業所を有する場合の届出は、事業所ごとに作成し、その事業所の所在地を所管する県民事務所等に届出を行ってください。
2.届出書等は必ず控えをとり、排出量・移動量を算出した資料とともに、保管しておいてください。
3.過去5年間に届け出た内容に誤りがあった場合や届出忘れがあった場合は、速やかに事業所の所在地を所管する県民事務所等にご相談ください(11月末までであれば修正や追加届出が可能です)。
※県条例に基づく取扱量の届出についても修正・届出忘れがないかご確認ください。
4.届出の対象となる「業種名」とその「業種コード」の他、業種名に対応した「あて先大臣名」は、下記のページをご覧ください。
5.届出書別紙の「排出先の河川、湖沼、海域などの名称」に記入する公共用水域名は、下記のページをご覧ください。
6.届出書別紙の「移動先の下水道終末処理施設の名称」に記入する下水道終末処理施設名は、下記のページをご覧ください。
7.特別要件施設のみを有する事業者(下水道業や廃棄物処分業など)以外は県条例に基づく取扱量などの届出も必要となりますので、ご確認ください。
届出の提出及び問合せ先は、下記のページをご覧ください。