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有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、 化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、 化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)が 平成11年7月13日に制定されました。
化管法では、事業者の責務として次の制度等が定められています。
化管法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置を定めたものです。
事業者の責務として、この指針に留意して、化学物質の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないとされています。
第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を取り扱う事業者全てが対象です。
※詳しい内容は、環境省のWebページをご覧ください。
第一種指定化学物質を取り扱う事業者のうち、定められた要件に該当する事業者が自ら化学物質の環境への排出量及び移動量を把握し、これを届出するとともに、国や県がその集計結果を公表する仕組みです。
対象事業者は、対象化学物質について、煙突や排水口などから環境へ排出する量や廃棄物としての移動量などを毎年度、自ら把握し、県を経由して国に届け出ることが義務付けられています。
対象事業者に該当するかどうか、判定フローでご確認ください。
※詳しい内容は、環境省のWebページをご覧ください。
第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を含む製品等を事業者間で取引する際に、その性状及び取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務付ける制度です。
他の事業者と対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を取引する事業者全てが対象です。
※詳しい内容は、経済産業省のWebページをご覧ください。