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取扱量の届出について

ページID:0497768 掲載日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

 「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)第68条の規定に基づき、化管法で届出対象としている化学物質について、取扱量の届出を義務付けています。なお、取扱量の届出とともに化管法に基づく排出量及び移動量の届出も必要ですので、ご確認ください。

 排出量等の把握・届出についてのページへ

取扱量の把握

 取扱量の算出方法等については、「化学物質適正管理届出等の手引き」をご覧ください。

 化学物質適正管理届出等の手引き

対象事業者

 特定化学物質等取扱事業者
 ※化管法の特別要件施設を有する事業者を除く対象事業者と同じです。対象事業者の判定のページでご確認ください。

 対象事業者判定のページへ

対象物質

 特定化学物質
 ※化管法の第一種指定化学物質と同じ物質です。

   第一種指定化学物質一覧表(経済産業省のWebページへ)

取扱量の届出

届出期間

 前年度分の排出量等を毎年4月1日から6月30日(土日の場合は次の月曜日)までの間に届出を行ってください。

届出方法

 書面又はあいち電子申請・届出システムで届出を行ってください。

 あいち電子申請・届出システムのページへ

届出手順

1.届出

 必要事項を記入した届出書1部を、事業所の所在地を所管する県民事務所等に提出してください。

 届出・問合せ先一覧のページへ

 特定化学物質取扱量届出書(届出様式ダウンロードページへ)

2.変更届出

 新たな届出書一式を作成し直し、再度提出してください。
 ※化管法に基づく排出量等の届出にも変更がないか御確認ください。

3.届出の取り下げ

 化管法に基づく排出量等の届出の取り下げと一緒に事務処理をしますので、排出量等の届出の取下げ願いを提出時にご相談ください。

4.過去の届出内容の修正・届出忘れについて

 過去5年間に届け出た内容に誤りがあった場合や届出忘れがあった場合は、速やかに事業所の所在地を所管する県民事務所等にご相談ください(11月末までであれば修正や追加届出が可能です)。
 ※化管法に基づく排出量等の届出にも修正・届出忘れがないか御確認ください。

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