本文
「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)第70条の規定に基づき、一定の要件を満たす事業者の方には特定化学物質に関する事故時の応急措置及び通報、事故後の届出を義務付けています。
特定事業所で事故が発生した場合は直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故の状況を事業所の所在地を所管する県民事務所等に通報しなければなりません。
特定事業者(条例の特定化学物質取扱量届出の対象事業者であって、常時使用する従業員の数が21人以上の特定事業所を有する事業者。特定化学物質等管理書の提出対象事業者と同じです。)
※対象事業者の判定のページでご確認ください。
特定化学物質を取り扱う施設について生じた破損、故障、誤動作、操作ミス等による事故であって、特定化学物質が大気中又は公共用水域に排出され 、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合
事故の状況(事故発生箇所、特定化学物質名、事故発生日時、事故の発生状況(周辺の被害状況、化学物質の排出状況等)、原因など)
電話、FAXなど
直ちに
事業所の所在地を所管する県民事務所等
通報後、速やかに事故時の応急措置及び再発防止ための措置等について、事業所の所在地を所管する県民事務所等へ届け出なければなりません。
事故後速やかに提出してください。
特定事業所の事故時の措置に関する届出書 1部
事業所の所在地を所管する県民事務所等