本文
部局名 | 所属名 | 手続名 | 根拠法令 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 | 提出先 | 申請書 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県森林公園及び愛知県民の森施設利用の許可 | 愛知県レクリエーシヨン施設条例 | 第4条第1項 | 有 | 1日 | 利用しようとする施設の指定管理者(各施設の受付窓口) | ||
農林基盤局 | 林務課 | 施設の利用料金の承認 | 愛知県レクリエーシヨン施設条例 | 第5条の2第4項 | 有 | 林務課 | |||
農林基盤局 | 林務課 | 造林地の処分の承認 | 愛知県営林事業施行規則 | 第14条 | 有 | 16日 | 処分しようとする県行造林地の県有林事務所の担当課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県森林公園の管理に関し必要な事項の承認 | 愛知県森林公園管理規則 | 第12条第2項 | 林務課 | ||||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県森林公園の運動施設等の利用時間及び休業日の変更等の承認 | 愛知県森林公園管理規則 | 第4条第4項、第4条の2第4項 | 有 | 林務課 | |||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県森林公園施設利用期間又は利用時間の変更の許可 | 愛知県森林公園管理規則 | 第7条 | 有 | 1日 | 愛知県森林公園の指定管理者 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県森林公園内での行商・募金行為等の許可 | 愛知県森林公園管理規則 | 第9条 | 有 | 5日 | 愛知県森林公園の指定管理者 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県民の森の管理に関し必要な事項の承認 | 愛知県民の森管理規則 | 第13条第2項 | 林務課 | ||||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県民の森の施設の利用時間及び休業日の変更等の承認 | 愛知県民の森管理規則 | 第5条第3項、第6条第3項 | 有 | 林務課 | |||
農林基盤局 | 林務課 | 愛知県民の森の利用期間又は利用時間の変更の許可 | 愛知県民の森管理規則 | 第9条 | 有 | 1日 | 愛知県民の森の指定管理者 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 支払猶予の決定 | 愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則 | 第14条 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 林業・木材産業改善資金貸付資格の認定 | 愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則 | 第5条 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 森林経営計画の認定 | 森林法 | 第11条第4項、第19条 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 森林経営計画変更の認定 | 森林法 | 第12条第3項、第19条 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 使用権設定に関する認可 | 森林法 | 第50条第1項 | 有 | 300日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等の承認 | 森林法 | 第58条第5項 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 水の使用権設定に関する認可 | 森林法 | 第65条 | 有 | 300日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 水流における工作物の使用等に関する認可 | 森林法 | 第66条 | 有 | 300日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 入会林野整備計画の認可 | 入会林野等近代化法 | 第3条 | 有 | 90日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 入会林野整備計画の変更の認可 | 入会林野等近代化法 | 第9条第1条 | 有 | 90日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 木材の安定供給確保事業に関する計画の認定 | 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | 第4条第1項 | 有 | 28日 | 農林水産事務所又は林務課 | 有 | |
農林基盤局 | 林務課 | 木材の安定供給確保事業に関する計画の変更の認定 | 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | 第5条第1項 | 有 | 28日 | 農林水産事務所又は林務課 | 有 | |
農林基盤局 | 林務課 | 林業経営改善計画の認定 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 | 第3条第1項 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 事業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 | 第4条第1項 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 木材の生産等の構造改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 | 第4条第2項 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 林業経営改善計画変更の認定 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 | 第1条第1項 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 合理化計画変更の認定 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 | 第4条第1項 | 有 | 20日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 生産事業者の登録 | 林業種苗法 | 10条1項 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 | 有 | 有 |
農林基盤局 | 林務課 | 指定採取源からの採取に係る種苗の証明 | 林業種苗法 | 20条1項 | 有 | 60日 | 農林水産事務所又は林務課 | 有 | |
農林基盤局 | 林務課 | 林業事業体経営合理化計画の認定 | 林業労働力の確保の促進に関する法律 | 第5条第1項 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 | ||
農林基盤局 | 林務課 | 林業事業体経営合理化計画の変更の認定 | 林業労働力の確保の促進に関する法律 | 第6条第1項 | 有 | 30日 | 農林水産事務所又は林務課 |
「手続名」をクリックすれば、当該手続の案内が画面に表示されます。