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手続一覧(申請に対する処分):健康対策課

ページID:0328220 掲載日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

健康対策課 手続一覧 

部局名 所属名 手続名 根拠法令 条項 審査基準 標準処理期間 提出先 申請書 添付書類
保健医療局健康医務部 健康対策課 医療費の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第17条 26日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 被爆者一般疾病医療費の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第18条 26日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 被爆者一般疾病医療機関の指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第19条 26日 保健所、健康対策課  
保健医療局健康医務部 健康対策課 医療特別手当の支給の決定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第2項   保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 原子爆弾小頭症手当の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第26条第2項   保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 健康管理手当の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第27条第2項 44日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 保健手当の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第28条第2項 17日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 保健手当の額の改定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第28条第3項但書 17日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 被爆者健康手帳の交付 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第2条 第2項   保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 介護手当の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第31条 17日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 葬祭料の支給 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第32条 34日 保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 特別手当の支給の決定 原子爆弾被爆者に対する援護に対する法律 第25条第2項 17日 保健所、健康対策課  
保健医療局健康医務部 健康対策課 健康診断受診者証の交付 原子爆弾被爆者に対する援護法施行規則 附則第2条 第2項   保健所、健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 親族の援護(ハンセン病) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第19条第1項、第2項、第3項、第4項 30日 健康対策課    
保健医療局健康医務部 健康対策課 特定医療費支給認定の申請 難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項   保健所
保健医療局健康医務部 健康対策課 特定医療費支給認定の変更 難病の患者に対する医療等に関する法律 第10条第1項   保健所
保健医療局健康医務部 健康対策課 特定医療費受給者証の再交付申請 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第27条第1項     保健所  
保健医療局健康医務部 健康対策課 特定医療費受給者証の返還 難病の患者に対する医療等に関する法律 第11条第2項     保健所
保健医療局健康医務部 健康対策課 特定医療(指定難病)指定医療機関の指定申請 難病の患者に対する医療等に関する法律 第14条第1項     健康対策課  
保健医療局健康医務部 健康対策課 難病指定医・協力難病指定医の指定申請 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第15条第1項     健康対策課
保健医療局健康医務部 健康対策課 利用の変更の許可 あいち健康の森健康科学総合センター管理規則 6条 1日 あいち健康の森健康科学総合センター  
保健医療局健康医務部 健康対策課 利用取り消しの承認 あいち健康の森健康科学総合センター管理規則 7条   1日 あいち健康の森健康科学総合センター  
保健医療局健康医務部 健康対策課 利用の許可等 あいち健康の森健康科学総合センター条例 3条1項 30日 あいち健康の森健康科学総合センター  
保健医療局健康医務部 健康対策課 栄養士の免許 栄養士法、栄養士法施行令、栄養士法施行規則 法第2条第1項並びに第4条第1項及び第2項、施行令第1条第1項及び規則第1条第1項及び第2項 12日 健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
保健医療局健康医務部 健康対策課 栄養士の名簿訂正 栄養士法施行令 第3条第1項及び第2項 11日 健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
保健医療局健康医務部 健康対策課 栄養士免許証の再交付 栄養士法施行令 第6条第1項及び第4項 20日 健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
保健医療局健康医務部 健康対策課 栄養士免許証の書換交付 栄養士法施行令 第5条第1項及び第4項 11日 健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
保健医療局健康医務部 健康対策課 栄養士名簿の登録抹消 栄養士法施行令 第4条第1項及び第3項 20日 健康対策課、保健所(名古屋市を除く。)
保健医療局健康医務部 健康対策課 広告事項に関する許可 歯科技工士法 第26条第1項第4号   健康対策課    
保健医療局健康医務部 健康対策課 小児慢性特定疾病医療費の支給認定 児童福祉法 第19条の3第3項   保健所
保健医療局健康医務部 健康対策課 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 児童福祉法 第19条の9第1項   保健所  
保健医療局健康医務部 健康対策課 小児慢性特定疾病指定医の指定 児童福祉法施行規則 第7条の10項   保健所

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