一般旅券発給申請書の記入
一般旅券発給申請書に記入する際には、記入例をご参照ください。
「一般旅券発給申請書(5年用記入例) [PDFファイル/3.46MB]」参照
(記入例は5年用ですが、記入方法は共通です。)
申請書の用紙等について
- 一般旅券発給申請書は10年用と5年用があります。未成年の方は5年用のみです。
- 黒又は青の濃いインクで枠から、はみ出さないように記入してください。
- サインペン、マジック、消えるボールペン等は使用できません。
- 修正液や修正テープを使用した申請書は受理できませんので、新しい申請書に書き直してください。
- 申請書は機械で読み取りますので、折らないでください。折った場合は、申請書を改めて記入をお願いする場合があります。
- 「所持人自署」欄(表面)以外で書き損じた場合は、二重線で消し、訂正してください。
「パスポート用写真」について
パスポート用写真の規格は、渡航等に関する国際機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて定められています。
パスポートは海外において唯一の身分証明書であり、パスポート用写真は本人確認を行う上で非常に重要です。
不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。
また、渡航先国によっては、入国審査等の際に、顔認証技術を用いて渡航者の本人確認を行うこともあります。
パスポート用写真を提出して頂くにあたり、以下を参考にして準備をお願いします。
外務省Webページ「パスポート申請用写真の規格について」参照
注意事項
- 提出いただいた写真がそのままパスポートに転写されますので、不適当な場合は申請を受理できませんので、ご注意ください。
- スピード写真やデジタルカメラ等をご利用になる方は、顔の大きさ・位置等に注意し、画質が鮮明なものをお持ちください。また、申請者本人が印刷される場合は、写真専用紙等を使用してください。写真専用紙以外の用紙に印刷した写真や汚れや傷、変色等で、差し替えをお願いすることがあります。
- 乳幼児など丸顔の方で、タテ方向にサイズをあわせるとヨコ方向のサイズに収まらない場合、ヨコ方向を優先し、耳を含めて顔全体を写真に収めてください。
- 写真にドット(網状の点)、ジャギー(階段状のギザギザ模様)、印刷むら(線)、インクのにじみ、画像に修正又は加工を加えたものは不適切であるため、受理できません。
- 写真の裁断・貼り付けは窓口の担当者が行いますので、申請書に貼らずにそのままお持ちください。
所持人自署について
署名は、外国において求められるものであり、また、旅券の記載された人物とその所持人が同一人物であることを証明する極めて重要なものです。
署名が不明瞭な場合、外国でトラブルが生じた際に不利益を被る可能性がありますので、書き直しをお願いしています。
- 「所持人自署」欄(表面)の訂正及び修正はできませんので、書き損じた場合(枠からのはみ出し、つけたし、なぞり、かすれ等を含む)は、新しい申請書に書き直してください。
- 小学生以上の方は、必ず申請者本人が、枠内に収まるよう、日本字かローマ字(筆記体が望ましい)で署名してください。
- 小学生で漢字で署名できない場合は、ひらがなで署名してください。
- 乳幼児で本人が署名できない場合は、その法定代理人(親権者等)等が代理で署名してください。
- その他の事情により署名困難な場合は、事前に「県の窓口」へご相談ください。
ヘボン式ローマ字について
- 旅券法施行規則第五条第2項「旅券の記載事項」により、パスポートに記載されるローマ字表記は、原則「ヘボン式ローマ字」を使って表記していただきます。
- 姓の表記は、戸籍筆頭者に合わせていただき、家族で統一してください。
外務省Webページ「ヘボン式ローマ字綴方表」参照
ヘボン式ローマ字と異なる表記について
- ヘボン式ローマ字と異なる表記は、今後表記を変更しないとの条件で認められます。
その後の変更は認められません。
- 申請にあたっては、くれぐれも慎重に判断のうえ、表記をしてください。
「オウ」音等の長音を含む場合(長音表記)
初回の申請の際に、上記4の「オウ」音又は「オオ」音等の長音を含む場合で、「OH」、「OO」、 「OU」等による長音表記を希望する場合は、今後変更しないという条件で、ヘボン式ではなく非ヘボン式ローマ字による長音表記が認められます。
外国式の表記
- 国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合は、認められる場合があります。
- 外国式表記を希望される場合は、事前に窓口へお問い合わせください。
「県の窓口」参照
「市町村の窓口」参照
別名併記
- 申請者の海外渡航や外国での生活等の便宜から特に必要と判断した方等は、戸籍に記載されている氏名に加えて別名併記が認められる場合があります。
外務省Webページ「旅券(パスポート)の旧姓併記について」参照
- 別名併記を希望される場合は、事前に窓口へお問い合わせください。
「県の窓口」参照
「市町村の窓口」参照
注意事項
- パスポートと航空券等の氏名のローマ字綴りが1文字でも異なると、航空機への搭乗等が認められない可能性があります。十分ご注意ください。
- パスポートの身分事項ページに記載される氏名のローマ字表記は、パスポートの交付時まで確定しません。パスポートの交付を受けてから、航空券等を手配することをお勧めします。
- パスポートと航空券等の氏名の表記が一致しない場合など、航空券等の変更手数料が発生する時は自己負担となります。
その他
「旅券の所持歴」について
「過去に申請後に旅券を受領しなかったことがありますか。□ある □ない」の項目について
- □「ある」に ☑(チェック)の場合、通常より手数料が高くなることがあります。
「手数料一覧【窓口申請】」参照
「手数料一覧【電子申請】」参照
「旅券の所持歴はありますか。□ある(以下に最後の旅券について記入) □ない」の項目について
- この項目について、パスポートを受け取っていなくても申請したことがある場合は、□「ある」に ☑(チェック)してください。
- 最後に受け取ったパスポートの旅券番号等について、紛失等して分からない場合は旅券窓口でお調べいたしますので、空欄のまま提出してください。
「法定代理人(親権者、後見人など)署名」について
- 申請者が未成年又は成年被後見人の場合は、当該欄に法定代理人(親権者又は後見人)の署名が必要です。
- 法定代理人は、婚姻中の父母のいずれかの一方、非嫡出子の母、養父母等のいずれか一方となります。
- 裏面の法定代理人(親権者、後見人など)署名欄を訂正するときは、一部ではなく署名全体を書き直してください。
- 法定代理人の方が直筆で署名してください。
- 親権者と未成年者の姓が異なる場合は、親権者の戸籍が必要となることがあります。
注意事項
- 父母が離婚するなどにより、親権者がどちらか一方としている場合は、例え実の親子であっても、親権のない方は署名できません。
- 父母の婚姻により生まれた子でない場合(非嫡出子)は、父親が認知していても、民法上の手続きをとらない限り、母が親権者となります(認知後、父と母が婚姻した場合は両親とも親権者になります。) 。
- 養子縁組の場合は、養父母が親権者になります。
- 親権者と申請者の姓が異なる場合は、親権者の戸籍(現在の姓が確認できるもの)が必要となります。
- 成年後見人が指定されている場合は、成年後見人が法定代理人署名欄に署名してください。
- 戸籍に後見人が記載されていない場合は、確認のために「登記事項証明書」をお持ちください。
- 法定代理人が存在しない場合は、事前にへ県の窓口ご相談ください。
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