戸籍謄本
- 申請日前6か月以内に発行されたものが必要となります。
- 令和5年3月27日から「戸籍謄本」のみとなりました。「戸籍抄本」「改製原戸籍」「戸籍の附票」では手続きできませんのでご注意ください。
- 戸籍の内容の詳細については、市区町村役場の戸籍担当課にご確認ください。
戸籍謄本が必要な方
- 有効期間中のパスポートをお持ちの方で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更がある方
- 初めて申請する方・期限切れのパスポートをお持ちの方
- 残存有効期間同一申請をされる方
戸籍謄本を省略できる方
有効期間中のパスポートをお持ちの方で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更のない方は、戸籍謄本の提出を省略することができます。〔切替申請〕
ただし、以下の方は戸籍謄本の提出を省略できませんので、ご注意ください。
- パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更がある方
- パスポートを損傷した方
- 外国人との婚姻等のため、初めてヘボン式以外のローマ字表記や別名併記を希望される方
なお、戸籍謄本の提出を省略される場合でも、申請書には本籍を戸籍謄本のとおりに番地まで記入する必要がありますので、申請の際は、事前に番地までの本籍を確認しておいてください。
家族で同時に申請する場合
同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
ただし、戸籍謄本1通で申請し、お一人でも申請書類に不備があった場合は、全員分の受付ができません。
書類の不備を修正後、申請し直していただくか、不備の無い方の分のみ受付し、不備のあった方については、戸籍謄本を新たに取得していただいた上で申請することとなります。
記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更がある方
- 申請日前6か月以内に発行されたものが必要となります。
- 令和5年3月27日から「戸籍謄本」のみとなりました。「戸籍謄本」「改製原戸籍」「戸籍の附票」では手続きできませんので、ご注意ください。
- 有効中のパスポートの記載事項に変更のある方で、提出していただく戸籍謄本により記載事項の変更内容が確認できない場合は、現在お持ちの有効旅券の記載事項が確認できる戸籍謄本・除籍謄本が必要となります。
本人確認書類
- 本人確認書類は、原本で有効期間中のものをお持ちください。コピーは不可です。
- 本人確認書類は、1点で確認できるものと2点必要なものがあります。
詳しくは、下記1点で確認できる書類又は2点確認が必要な書類を御確認ください。
なお、本人確認書類がそろわない方は、事前に旅券窓口へお問合せください。
「県の窓口」参照
「市町村の窓口」参照
代理提出の場合
申請者本人の本人確認書類(原本)1点又は2点とあわせて、代理人の本人確認書類(原本)1点が必要です。
<例>
本人の運転免許証+代理人の運転免許証
本人の健康保険証・会社の身分証明書(写真付)+代理人の健康保険証
「代理提出【窓口申請】」参照
15歳未満の方で2点必要な書類のうち1点しかそろわない場合
法定代理人(親権者又は後見人)の方と同時申請する場合又は法定代理人の方が代理申請する場合
法定代理人の本人確認書類(原本)を提示又は提出すれば可です。
<例>
本人の健康保険証+法定代理人の運転免許証
本人の学生証+法定代理人の健康保険証・国民年金証書
本人申請又は法定代理人以外の方が代理提出する場合
申請者本人の本人確認書類を2点そろえていただく必要があります。
<例>
本人の健康保険証+本人の非課税証明書(申請日前6か月以内に発行されたもの) 等
- 日本国旅券(有効中又は失効後6か月以内で、氏名・写真により本人であることが確認できるもの)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)※通知カードは不可
- 小型船舶操縦免許証
- 海技免状
- 写真付き身体障害者手帳(貼替え防止がされているもの。カード式も可)
- 船員手帳
- 写真付き官公庁身分証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
【ア】から2点、又は【ア】と【イ】から各1点ずつ(【イ】欄から2点は不可。)。
【ア】
- 健康保険証
- 国民健康保険証
- 共済組合員証
- 船員保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 国民年金証書(手帳)
- 厚生年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 印鑑登録証明書(発行日から6か月以内のもの)+登録印鑑
【イ】
- 学生証(写真付)※中学生の生徒手帳は写真なしでも可
- 会社の身分証明書(写真付)※通行証等は不可
- 公の機関が発行した資格証明書(写真付)
- 住民税の納税証明書又は(非)課税証明書(いずれも最新年で発行日から6か月以内のもの)
本人確認書類として認められない書類(例)
以下の書類は、本人確認書類とすることができません。
- マイナンバーの通知カード(通知カードはマイナンバー(個人番号)をお知らせするもので、通知カードだけでは本人確認書類として使用できません。)
- 敬老手帳
- 課税通知書
- 印鑑登録手帳
- 運転免許経歴証明書
- 会社の身分証明書(写真が付いていないもの)
- 写真付の本人確認書類のうち、写真がはがれているもの又は貼替え防止措置(割り印、エンボス加工、ラミネート等)がなされてないもの
- 遠隔地保険証が発行されていて、本人の記載が抹消された保険証
- ヨミカタ(ふりがな)が住民票の記載と違うもの(住民票の記載の修正については、市町村の窓口にお問合せください。)
- 健康保険証・国民健康保険証・共済組合員証・船員保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証の仮発行のもの
住民票の写し
愛知県内に住民登録がある方は、愛知県旅券センターで住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により住民登録を確認できますので、住民票の写しは不要です。
ただし、次の方は、住民票の写しが必要です。
住民票の写しが必要な方
- 愛知県内に住民登録がない方(一時帰国を除く居所申請)。
「愛知県内に住民登録がない方(居所申請)【窓口申請】」参照
- 愛知県の住基ネットにデータが反映されない、転入・転居届提出の数日以内の申請の方
- 愛知県の住基ネットでの検索を希望されない方は、住民票の写しをご持参の上、愛知県旅券センター入口すぐのご窓口でその旨お伝えください。
- 事前の相談で、愛知県旅券センターから住民票の写しが必要とされた等、例外的な場合の方。
住民票の写しは、申請日前6か月以内に発行された「住民票コード」「マイナンバー(個人番号)」の記載のないものをご用意ください。