- 電子申請のご利用にあたり、顔写真や所持人自署(サイン)画像の不備、本籍地の入力等により、再度申請や補正をしていただく必要があるケースが増えています。
申請内容に補正の必要がある場合、マイナポータルに補正依頼通知が届きますので、ご確認ください。
「申請情報の補正・取り下げ【電子申請】」参照
- なお、補正依頼通知を放置したまま窓口で申請すると、二重申請となります。
旅券は発給されませんのでご注意ください。
「愛知県旅券センタートップページ」内の「お知らせ 「電子申請」の注意事項』参照
対象者
愛知県でパスポート申請ができる方は、次の条件を満たしている方です。
- 日本国籍を有していること。
- 原則、愛知県内に住民登録していること。
また、このページは、有効期間中のパスポートをお持ちの方で、その記載事項(本籍地の都道府県名、姓名、性別等)に変更がない、次の方を対象にしています。
- パスポートの有効期限が1年未満になった方
- パスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下となった方
令和8年7月1日の申請分から、パスポートの有効期間については、10年用(18歳以上)・5年用(18歳未満)の選択となりました。
詳しくは、以下をご参照ください。
外務省Webページ「電子切替申請手順概要 」参照
外務省動画「パスポートの申請はオンラインで!【切替申請(国内)編】」参照
マイナポータルWebページ「マイナポータル 」参照
ご準備いただくもの
マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)及び署名用電子証明書用暗証番号(大文字英字と数字含む6~16桁)が必要です。
※各パスワードを忘れてしまった場合、申請時に3回パスワードを間違える等によりロックがかかってしまった場合は、居住地の市町村窓口までお問い合わせください。
マイナアプリ(旧マイナポータルアプリ)がインストールされたスマートフォン
マイナアプリ(旧マイナポータルアプリ)に対応しているスマートフォン等は、マイナポータルWebページ「マイナアプリの動作環境」をご参照ください。
現在お持ちの有効期間中のパスポート
旅券のお受け取りの際にも必要となります。
紛失された場合は、紛失届が必要です。
「紛失・焼失したとき又は盗難にあったとき【電子申請】」をご参照ください。
自署(サイン)画像
筆跡が薄い、かすれているもの、写真撮影時にぼやけているものなど、不具合のあるものは、再度申請をお願いする場合がありますので、申請前にご確認ください。
外務省Webページ「オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点」参照
外務省動画「パスポートの申請はオンラインで!【自署(サイン)の撮影編】」参照
その他注意点「一般旅券発給申請書の記入例・注意点について【窓口申請】」参照
未成年者の場合
- 申請日現在15歳未満の未成年者の方は、法定代理人(親権者・後見人など)が代理提出する必要があります。未成年者及び法定代理人のマイナンバーカードが必要です。
- 15歳以上18歳未満の未成年者の方は、法定代理人による代理提出のほか、申請者本人のマイナンバーカードで申請することが可能です。申請者本人のマイナンバーカードで申請する場合は、法定代理人の同意書の提出が必要です。同意書を撮影して、アップロードしてください。
- 法定代理人の方に、窓口にお越しいただき、疎明資料の提出を依頼することがあります。
外務省Webページ「旅券申請(届出)同意書」参照
未成年者の電子申請手順
手数料
紛失一般旅券等届出と同時に一般旅券発給申請を行う場合の手数料は、下記を参照してください。
印紙・証紙納付をご利用の方は、「手数料【電子申請】」を参照してください。
クレジットカードによる手数料納付をご利用の方は、「クレジットカードによる手数料納付【電子申請】」を参照してください。
注意事項
電子申請による申請ができない方
以下に該当する方は、電子申請できません。
既に申請をされた場合は、申請を取下げしていただいた上で、改めて申請する必要があります。
- 既に窓口申請を行った方
- 愛知県に住民登録のない方(通勤・通学・一時帰国者の該当者以外の方)
- パスポートを損傷した方
- パスポートのIC故障した方
- 緊急旅券を所持された方
- 大規模災害の減免を申請される方
- 渡航書で帰国された方 等
顔写真
スマートフォンで撮影した写真の反転、カラーコンタクトを着用したままでの撮影をはじめとした不備が多くなっていますので、申請前にご確認ください。
外務省Webページ「パスポート申請用写真の規格」(申請日前6か月以内に撮影されたもの)参照
外務省動画「パスポートの申請はオンラインで!【顔写真の撮影編】」参照
外務省動画「パスポートの顔写真の加工はNG!」参照
その他注意点「一般旅券発給申請書の記入例・注意点について【窓口申請】」参照
ヘボン式ローマ字について
- パスポートに記載する氏名等は、「ヘボン式ローマ字」により表記することが、旅券法施行規則第9条第3項「旅券の記載事項」により、定められています。
- 姓のローマ字表記は、戸籍筆頭者の方に合わせていただき、家族で統一してください。事前に戸籍筆頭者の旅券の姓の表記を確認して申請してください。
外務省Webページ「ヘボン式ローマ字綴方表」参照
ヘボン式ローマ字と異なる表記について
「オウ」音等の長音を含む場合(長音表記)
「オウ」音又は「オオ」音等の長音を含む場合で、「OH」、「OO」、 「OU」等による長音表記を希望する場合は、今後変更しないという条件で、ヘボン式ではなく非ヘボン式ローマ字による長音表記が認められます。
外国式の表記
- 国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合は、認められる場合があります。
- 外国式表記を希望される場合は、事前に窓口へお問い合わせください。
「県の窓口」参照
「市町村の窓口」参照
別名併記
- 申請者の海外渡航や外国での生活等の便宜から特に必要と判断した方等は、戸籍に記載されている氏名に加えて別名併記が認められる場合があります。
外務省Webページ「旅券(パスポート)の旧姓併記について」参照
- 別名併記を希望される場合は、事前に窓口へお問い合わせください。
「県の窓口」参照
「市町村の窓口」参照
注意事項
- パスポートと航空券等の氏名のローマ字綴りが1文字でも異なると、航空機への搭乗等が認められない可能性があります。十分ご注意ください。
- パスポートの身分事項ページに記載される氏名のローマ字表記は、パスポートの交付時まで確定しません。パスポートの交付を受けてから、航空券等を手配することをお勧めします。
- パスポートと航空券等の氏名の表記が一致しない場合など、航空券等の変更手数料が発生する時は自己負担となります。
電子申請の中断・再開について
- 令和8年8月25日の申請分から、電子申請の中断・再開方法が変更となります。
※令和8年8月24日までの申請時に一時保存した「.datファイル」については、令和8年8月25日からは使用できません。再度、電子申請のやり直しが必要です。
詳しくは、デジタル庁Webページ「2026年夏頃、パスポートの申請画面がより使いやすくなります」をご確認ください。
パスポートを申請後、作成から受け取りまでの間に、氏名・本籍地等に変更が生じた方について
- パスポートを申請後、作成から受け取りまでの間に、氏名・本籍地等に変更が生じた方は、パスポートを受け取っていただいた後に、再度、申請書類をご準備いただき、記載事項変更の手続きを行ってください。(パスポート作成後に申請内容の変更・申請の取下げはできません。なお、記載事項変更の手続きは有料となります。)
「氏名・本籍地に変更が生じた方【窓口申請】」参照
申請状況の確認について
- マイナポータルの「やること(申請状況照会)」画面で、申請状況を確認することができます。
外務省動画「パスポートの申請はオンラインで!【審査状況の確認編】」参照
※令和8年8月24日までに子など(委任者)の申請をした方が、申請状況の確認をする場合は、親権者など(法定代理人)ご自身のアカウントでログイン後、「やること」をご覧ください。「代理人として利用」機能では確認できませんのでご注意ください。
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