食物アレルギーとは、食べたり、触ったり、吸い込んだりした食物に対して、体を守るはずの免疫システムが過剰に反応して起きる有害な症状のことをいいます。
かゆみ・じんましん等の皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛等の消化器症状、鼻・眼粘膜症状、咳等の呼吸器症状など様々な症状が引き起こされます。ときには、アナフィラキシーショックとよばれる呼吸困難、血圧低下、意識消失など生命にかかわる重篤な症状を起こす場合もあります。
あいち食育いきいきプラン2025では、学校給食等における食物アレルギーへの対応に取り組むこととしています。
食物アレルギーの主な原因物質(アレルゲン)となるのは、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生などで、この他にも様々な食物が原因となります。
アレルギー体質の人がその発症を予防するためには、原因となる物質を食べないことが大切です。そのため、食品を適切に選ぶ為の手助けとなるように、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、
特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品(=特定原材料)7品目を含む加工食品については、その「特定原材料」を含む旨を表示することが義務付けられています。
また、「特定原材料に準ずるもの」として指定されている20品目についても、その食品を原材料に含む旨を表示することが奨励されています。
●特定原材料(7品目):義務
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
●特定原材料に準ずるもの(20品目):奨励
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
表示の方法
・原材料に特定原材料を含む場合の表示方法
原則、個々の原材料ごとに括弧を付して表示します。なお、特定原材料のうち「乳」については「乳成分を含む」と表示します。
【例】
チーズ(乳成分を含む)
マヨネーズ(卵を含む)
卵黄(卵を含む)
・添加物に特定原材料を含む場合の表示方法
原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示します。なお、特定原材料のうち「乳」については「乳成分由来」ではなく、「乳由来」と表示します。
【例】
ラクトフェリン(乳由来)
グルテン(小麦由来)
増粘剤(ペクチン:リンゴ由来)
※例外として、アレルゲンを原材料の最後に一括表示する方法もあります。(この場合、詳細については製造者・販売者に問い合わせてください。)
※店頭で量り売りされる惣菜、パン、注文を受けてから作る弁当などには表示義務がありません。
愛知県教育委員会では、食物アレルギーを有する児童生徒を含めた、すべての児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごすことを目的に、平成28年2月に「学校における食物アレルギー対応の手引」を作成し、市町村教育委員会、学校及び調理場において、食物アレルギー対応に関する基本方針やマニュアル等を作成する際などに活用しています。
また、この手引を基に、食物アレルギーの有無に関係なく、全ての児童生徒の健全な成長及び安全・安心な学校生活を送ることができるよう、保護者向けのリーフレットも作成しています。
アレルゲン表示のルールなどについて掲載しています。