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部局名 | 所属名 | 手続名 | 根拠法令 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 | 提出先 | 申請書 | 添付書類 |
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建築局公共建築部 | 住宅計画課 | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第6条 | 有 | 30日~60日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 終身建物賃貸借事業の認可 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第52条 | 有 | 20日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 終身建物賃貸借事業の変更の認可 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第56条 | 有 | 15日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 終身建物賃貸借事業認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申し入れの承認 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第58条 | 有 | 15日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 終身建物賃貸借事業の認可事業者の地位の承継の承認 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第67条 | 有 | 15日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第9条 | 有 | 7日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 愛知県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第40条 | 有 | 21日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務委託の認可 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第43条 | 有 | 住宅計画課 | 有 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の認可 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第44条 | 有 | 住宅計画課 | 有 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の変更認可 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第44条 | 有 | 住宅計画課 | 有 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の支援業務事業計画等の認可 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第45条 | 有 | 住宅計画課 | 有 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の支援業務事業計画等の変更認可 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第45条 | 有 | 住宅計画課 | 有 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 市街地再開発組合の設立の認可(事業計画を定めて認可を申請する場合) | 都市再開発法 | 第11条第1項 | 有 | 90日 |
住宅計画課(市町村経由) |
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建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 市街地再開発組合の設立の認可(事業基本方針を定めて認可を申請する場合) | 都市再開発法 | 第11条第2項 | 有 | 90日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 市街地再開発組合の事業計画の認可 | 都市再開発法 | 第11条第3項 | 有 | 90日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 市街地再開発組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 | 都市再開発法 | 第38条第1項 | 有 | 90日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 市街地再開発組合の解散の認可 | 都市再開発法 | 第45条第4項 | 有 | 住宅計画課(市町村経由) | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 第一種市街地再開発事業の個人施行の認可 | 都市再開発法 | 第7条の9第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 第一種市街地再開発事業の個人施行者の規準又は規約及び事業計画の変更の認可 | 都市再開発法 | 第7条の16第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 第一種市街地再開発事業の個人施行者が1人から数人となったときの規約の認可 | 都市再開発法 | 第7条の17第4項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の終了の認可 | 都市再開発法 | 第7条の20第1項 | 有 | 住宅計画課(市町村経由) | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 権利変換計画の決定及び認可 | 都市再開発法 | 第72条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(市町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション管理計画の認定 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 第5条の3第1項 | 有 | 30日~60日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション管理計画の更新 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 第5条の6第2項において準用する第5条の3第1項 | 有 | 30日~60日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション管理計画の変更 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 第5条の7第1項 | 有 | 30日~60日 | 住宅計画課 | 有 | 有 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション建替組合設立の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第9条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 定款又は事業計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第34条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション建替組合の解散の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第38条第4項 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 決算報告 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第42条第1項 | 30日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション建替事業の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第45条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 規準若しくは規約又は事業計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第50条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 施行者が数人となった場合の規約の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第51条第3項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(町村経由) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 審査委員の選任の承認 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第53条第1項 | 30日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション建替事業の廃止又は終了の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第54条第1項 | 60日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 権利変換計画の決定及び認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第57条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 権利変換計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第66条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 管理規約の設定の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第94条第1項、第3項 | 60日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 除却の必要性に係る認定 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第102条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課(一部市町経由) | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 買受計画の認定 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第109条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 買受計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第111条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション敷地売却組合の設立の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第120条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 定款又は資金計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第134条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | マンション敷地売却組合の解散の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第137条第4項 | 60日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 分配金取得計画の決定及び認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第141条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 分配金取得計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第145条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 敷地分割組合の設立の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第168条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 定款又は事業計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第183条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 敷地分割組合の解散の認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第186条第4項 | 60日 | 住宅計画課 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 敷地権利変換計画の決定及び認可 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第190条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 敷地権利変換計画の変更 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第197条において準用する第190条第1項 | 有 | 60日 | 住宅計画課 | 有 | |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第17条第3項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 認定を受けた計画の変更の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第18条第1項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第22条の2第4項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた計画の変更の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第22条の2第5項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第23条第1項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の変更計画の認定 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | 第23条第1項 | 有 | 45日 | 所管行政庁(県は建設事務所) | ||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 耐震改修計画認定 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第17条第1項 | 有 | 市町村 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 基準適合認定 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第22条第1項 | 有 | 市町村 | |||
建築局公共建築部 | 住宅計画課 | 要耐震改修認定 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第25条第1項 | 有 | 市町村 |
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