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手続一覧(申請に対する処分):生活衛生課

ページID:0480957 掲載日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名 手続名 根拠法令 条項 審査基準 標準処理期間 提出先 申請書 添付書類
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師の免許 調理師法 第3条 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師免許証の書換え交付 調理師法施行令 第13条 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師名簿の訂正 調理師法施行令 第11条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師免許証の再交付 調理師法施行令 第14条 14~20日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師の死亡等による名簿登録の消除 調理師法施行令 第12条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 調理師免許証の返納 調理師法施行令 第15条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師の免許 製菓衛生師法 第3条 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師免許証の書換え交付 製菓衛生師法施行令 第5条第1項 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師名簿の訂正 製菓衛生師法施行令 第3条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師免許証の再交付 製菓衛生師法施行令 第6条第1項 14~20日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師の死亡等に伴う名簿登録の消除 製菓衛生師法施行令 第4条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 製菓衛生師免許証の返納 製菓衛生師法施行令 第7条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 ふぐ処理師の免許 愛知県ふぐ取扱い規制条例 第5条第1項 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 ふぐ処理師免許証の書換え交付 愛知県ふぐ取扱規制条例施行規則 第6条第1項 7~14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 ふぐ処理師免許証の再交付 愛知県ふぐ取扱規制条例施行規則 第7条第1項 14~20日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 ふぐ処理師死亡(失そう)届 愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則 第8条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 ふぐ処理師免許証の返納 愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則 第9条 14日 生活衛生課、保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 食品営業の許可 食品衛生法 第55条第1項 10日 保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜場設置の許可 と畜場法 第4条第1項 18日 食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜場の使用料及びと殺解体料の認可 と畜場法 第12条第1項後段 18日 食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜場の使用料及びと殺解体料の変更の認可 と畜場法 第12条第1項前段 18日 食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜検査 と畜場法 第14条第1項から3項   食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査 と畜場法 第14条第4項   食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜場外でと殺するのがやむを得ない場合の許可 と畜場法施行令 第4条第2号   食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 と畜検査中の牛の皮等の持出しをする場合の許可 と畜場法施行令 第5条第1項1号から3号 30日 食品衛生検査所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 死亡獣畜取扱場外における処理の禁止の特例の許可 化製場等に関する法律 第2条第2項 5日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 化製場等の設置の許可 化製場等に関する法律 第3条第1項 20日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 法第8条に規定する施設設置許可 化製場等に関する法律 第8条 20日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 動物の飼養又は収容の許可 化製場等に関する法律 第9条第1項 8日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等の殺害の許可 狂犬病予防法 第11条     動物愛護センター、保健所若しくは生活衛生課    
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 犬等の死体の引渡に関する許可 狂犬病予防法 第12条     動物愛護センター、保健所若しくは生活衛生課    
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 食鳥処理の事業の許可 食鳥検査等に関する法律 第3条、5条、12条 20日 保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 食鳥検査等に関する法律 第6条第1項 20日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 食鳥検査 食鳥検査等に関する法律 第15条第1項から3項   受任検査機関  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 確認規程の認定 食鳥検査等に関する法律 第16条第1項、3項 20日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 確認規程の変更の認定 食鳥検査等に関する法律 第16条第2項 20日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 動物取扱業の登録 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 14日 動物愛護センター
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 動物取扱業の登録の更新 動物の愛護及び管理に関する法律 第13条 14日 動物愛護センター
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 特定動物の飼養又は保管の許可 動物の愛護及び管理に関する法律 第26条 14日 動物愛護センター  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 特定動物の飼養又は保管許可の変更 動物の愛護及び管理に関する法律 第28条 14日 動物愛護センター  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 動物取扱業登録証の再交付 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第2条第6項   7日 動物愛護センター  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 特定動物飼養・保管許可証の再交付 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第15条第6項   7日 動物愛護センター  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 動物処理場の設置許可 動物処理場に関する条例 第3条 18日 保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 クリーニング所の使用前の確認 クリーニング業法 第5条の2 10日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 クリーニング師の免許 クリーニング業法 第6条 7~13日 生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く)
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 クリーニング師免許証の訂正 クリーニング業法施行令 第1条第2項 7~13日 生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く)
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 クリーニング師免許証の再交付 クリーニング業法施行令 第1条第3項 7~13日 生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く)
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 興行場営業の許可 興行場法 第2条第1項 13日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 建築物清掃業等の登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第1項 12~18日 生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く。)
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 公衆浴場営業の許可 公衆浴場法 第2条第1項 13日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 美容所の使用前の確認 美容師法 第12条 10日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 理容所の使用前の確認 理容師法 第11条の2 10日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第10条第1項 14日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第10条第2項 14日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第10条第2項 14日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 旅館業営業の許可 旅館業法 第3条第1項 13日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 旅館業営業者の地位の承継の承認(譲渡) 旅館業法 第3条の2第1項 11日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 旅館業営業者の地位の承継の承認(合併・分割) 旅館業法 第3条の3第1項 11日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 旅館業営業者の地位の承継の承認(相続) 旅館業法 第3条の4第1項 11日 県保健所
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 衛生検査所の登録 臨床検査技師等に関する法律 第20条の3 17日  県保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 衛生検査所の登録事項(検査業務内容)の変更 臨床検査技師等に関する法律 第20条の4第1項 17日 県保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 衛生検査所登録証明書の書換え(再)交付 臨床検査技師等に関する法律施行規則 第18条第1項、第19条第1項 17日 県保健所  
保健医療局生活衛生部 生活衛生課 プールの設置の届出及び完成検査 愛知県プール条例 第3条第1項及び第5条   保健所  

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